昭和39(あ)2914 強姦

裁判年月日・裁判所
昭和41年4月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人清源敏孝の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点中判例違 反をいう点は、原判決は、被害者の反抗を著しく

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判決文本文519 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人清源敏孝の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点中判例違 反をいう点は、原判決は、被害者の反抗を著しく困難にしたと認めた第一審判決の 事実認定を是認したに止まり、刑法一七七条における暴行脅迫の程度について所論 判例と相反する判断を示したものとは解されないから、判例違反の主張として前提 を欠き、その余の論旨は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、事実誤認ま たは単なる法令違反の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当ら ない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四一年四月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    下   村   三   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六 - 1 -

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