【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意は、違憲をいうが単なる訴訟法違反の主張で
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人鈴木喜三郎の上告趣意は、違憲をいうが単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原審の判決は、判決主文の総体的観察において第一審の刑より軽いものである。また原判決の挙げている証拠は、被告人の自白を補強するに足るものと認められるから、違憲の主張は前提を欠く。) また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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