【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人福田公威の上告趣意第一点について。 しかし、所論の原判示事実の認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに 足
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人福田公威の上告趣意第一点について。 しかし、所論の原判示事実の認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに足り、その間反経験則等の違法もない。論旨は原審の採用しない証拠に基いて、原審の適法にした事実認定を非難するにとどまるものであつて、上告適法の理由とならぬ。 同第二点について。 しかし、所論のように共犯者の一人が所在不明である場合には他の共犯者の公判手続を中止すべき旨の法令の規定はないし、事件を分離又は併合することは専ら裁判所の裁量に属せしめられているところであるから、原審が原審相被告人Aに対する公判審理を分離して、被告人に対する審理をしたからといつて、原判決には違法のかどはない。されば論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 検察官福原忠男関与昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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