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昭和47(あ)1876 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判所

昭和48年6月5日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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371 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人吉村孫一の上告趣意は、憲法三一条、三二条違反をいうが、一審判決が所論実況見分調書を証拠として引用したのは、同調書に記載された実況見分の結果を証拠とする趣旨であることが明らかであるから、一審判決が同調書に記載された被疑者(本件被告人)の指示説明をその内容にそう事実認定の証拠として用いたことを前提とする所論は、その前提を欠き、その余の所論も、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年六月五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄- 1 -

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