平成9(あ)821 政治資金規正法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成12年11月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所 平成8(う)944
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判決文本文580 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤健二の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 なお、【要旨】本件は、平成六年法律第四号による改正前の政治資金規正法一二条一項に基づいて提出された報告書を作成するに当たり、それに虚偽の記入をしたというものであるところ、何人が右報告書に虚偽の記入をしても、政治資金の収支を公開することにより政治活動の公明と公正を確保するという同法の目的が没却されることに変わりはないのであって、右改正前の同法二五条一項により右行為が処罰されるのは、特定の者に課せられた義務に違反するからではないというべきである。したがって、同条項が定める前記報告書に虚偽の記入をする罪は、その主体が限定されたものではなく、犯人の身分によって構成すべき犯罪ではないと解されるから、原判決が、これと同旨の見解の下、会計責任者との共謀による被告人の本件所為に対して平成七年法律第九一号による改正前の刑法六五条一項を適用しなかった第一審判決を正当とした判断は、これを是認することができる。 よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官千種秀夫裁判官元原利文裁判官金谷利廣裁判官奥田昌道)- 1 -

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