昭和32(オ)406 土地所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、経験則違反をいうが、役場備付の公簿上の図面等の記載といえども、他 の

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判決文本文281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨は、経験則違反をいうが、役場備付の公簿上の図面等の記載といえども、他の証拠によりその記載が真実と認め難いときはこれを措信しないことを得るので、所論のような経験則があるということはできない。その余の論旨は原判決の証拠の取捨、事実認定を争い原判示にそわない主張をなすものであつて、すべて採用することができない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官石坂修一- 1 -

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