昭和27(う)2023 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月21日 大阪高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は、本判決書末尾添付弁護人小林為太郎作成の控訴趣意書記載の とおりである。  控訴趣意第一点について、  

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判決文本文1,364 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は、本判決書末尾添付弁護人小林為太郎作成の控訴趣意書記載のとおりである。 控訴趣意第一点について、主たる支配者の指揮監督を受けその機械的補助者として、他人の物に対し事実上の支配をするに過ぎない者が、主たる支配者の意思に反してその物を自分の独占的支配に移したときは、たとえ自分と同じ地位にある同僚の諒解の下に行つたとしても窃取と言うに何らの妨げはない。原判決の挙示する証拠によると株式会社A製作所診療所勤務の看護婦である被告人が、同会社所有の医薬品材料等の出入保管を担当する同診療所主任Bの意思に反して本件の医薬品を同会社外に持ち出したことが明らかであるから、所論のように、右持出の際同僚看護婦Cに告知したとしても、被告人の右行為が窃取にあたること多言を要しない。 次に、窃盗罪の成立に必要とせらられる不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自分の物としてその経済的用法に従い自分又は第三者のために利用又は処分する意思を言い、必ずしも終局的にその物の経済<要旨>的利益を保持する意思であることを要しないから、会社の診療所に勤務する看護婦が、会社所有の薬品、ほう</要旨>帯等の消耗品を、その主たる支配者の意思に反して他所に持ち出すに当り、負傷者があればこれを使用消費し、負傷者がなけれはそのまま持ち帰つてもとの場所に返還しておくつもりであつたときには、やはり同人に不法領得の意思があつたものと言える。原判決の挙示する証拠によれば、被告人は京都府乙訓郡a町所在株式会社A製作所診療所に看護婦として勤務中、京都市D公園で平和祭のデモ行進が行われると聞き、会社所有の医療品を持ち出してデモに参加し、デモ隊員中に負傷者があるときはこれを使用し、もし負傷者がないときは 会社A製作所診療所に看護婦として勤務中、京都市D公園で平和祭のデモ行進が行われると聞き、会社所有の医療品を持ち出してデモに参加し、デモ隊員中に負傷者があるときはこれを使用し、もし負傷者がないときは持ち帰つてもとの場所に格納しようと考え、右のような医療品の社外持出については上司の承諾を得られないことを知つていたので、診療所主任Bに無断で、ひそかに原判示のほう帯、ガーゼ、綿花、油紙、ばんそうこう、アルコール、マーキロ、ヨヂムチンキ等の医薬材料品を荷造りし、これを携帯して京都市へ行つたことを認め得られる。然らば、被告人は、前記医療品を持ち出すに当つて、権利者を排除し他人の物を自分の物としてその経済的用法に従い自由に処分する意思であつたと言えるから被告人に不法領得の意思があつたことが明らかである。原裁判所が、被告人の行為に対し刑法第二百三十五条を適用処断したのは正当である。本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠を精査しても、原判決に事実誤認その他所論のような違法はないから、論旨は理由がない。 同第二点について本件記録及び原裁判所において取り調べた証拠を精査し、諸般の事情を考慮しても、原審が被告人を懲役六月に処しこれに一年間の執行猶予を附したことが不当に重いとは言えない。論旨は理由がない。 よつて、刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事瀬谷信義判事山崎薫判事西尾貢一)

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