【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同B等の負担とする。 理 由 被告人Cの弁護人小林彌之助の上告趣意は、憲法違反とはいう
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人A、同B等の負担とする。 理由 被告人Cの弁護人小林彌之助の上告趣意は、憲法違反とはいうが、その実質は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張を出でないものであり、被告人Aの上告趣意は、量刑の非難であり、また、被告人D、同E、同Fの弁護人布施辰治の上告趣意第一、二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが所論のごとき差別待遇をした事実が認められないからその前提を欠くものであり、同第四乃至第六点は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないし、被告人A、同Bの弁護人三町恒久の被告人Aに関する上告趣意は、心神耗弱の主張に対する判断遺脱を前提とする違法違憲を主張するがその前提たる主張事実を認め難く、従つてその前提を欠くものであり、同被告人Bに関する上告趣意は、押収物品目録の違法を前提とする違憲の主張で、その前提を欠くものであり、被告人Bの上告趣意は、寛大な処置を求めるものである。されば、論旨は、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 (なお、被告人F、同E、同Dの各上告趣意は、いずれも期間経過後の提出にかゝるものであるから、これに対し判断を与えない。)昭和二八年三月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 輔裁判官真野毅 裁判官入江俊郎
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