裁判所
昭和32年11月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和32(ク)78
242 文字
当裁判所昭和三二年(ク)第七八号競落許可決定の抗告棄却決定に対する抗告事件につき、当裁判所が昭和三二年六月一一日なした抗告却下の決定に対し、申立人から再審の申立があつたが、原決定の所論判示は相当であつて判断遺脱がある場合には当らない。よつて、当裁判所は、裁判官全員の一致で、右申立を理由がないものと認め、次のとおり決定する。主文 本件再審の申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする。昭和三二年一一月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官池田克裁判官奥野健一- 1 -
▼ クリックして全文を表示