【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質 は量刑不当の主張を出でないのであつて、刑訴四〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれども、その実質は量刑不当の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、憲法第二五条第一項の法意については、昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決参照)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年二月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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