【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人八広悟一の上告趣意(後記)第一点について、 原審において所論の如く証人申請を採用しなかつたからといつて憲法三七条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人八広悟一の上告趣意(後記)第一点について、原審において所論の如く証人申請を採用しなかつたからといつて憲法三七条一項及び二項に違反するものでないことは当裁判所の数多の判例に徴し極めて明かなところであつて、論旨は理由がない。 同第二点及び弁護人森末繁雄の上告趣意は、いづれも刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。 昭和二七年二月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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