平成28(わ)369 過失運転致死(変更後の訴因,過失運転致死傷)

裁判年月日・裁判所
平成29年3月23日 高松地方裁判所
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判決文本文1,751 文字)

平成29年3月23日宣告平成28年(わ)第369号過失運転致死(変更後の訴因,過失運転致死傷)主文被告人を禁錮4年に処する。 未決勾留日数中100日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成28年10月8日午後9時45分頃,大型貨物自動車を運転し,香川県観音寺市a町bc番地先道路を南方から北方に向かい時速約50キロメートルで進行中,眠気を覚えて前方注視が困難な状態になったのであるから,運転を中止して眠気を解消した後運転を再開すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,前記状態のまま運転を継続した過失により,同日午後9時56分頃,同市d町e番地先道路を南西から北東に向かい同速度で進行中,仮眠状態に陥り,その頃,同市d町f番地g先道路でA及び別紙負傷者一覧表記載のBほか38名らが同方向に曳くなどしていた太鼓台に直前で気付き,急制動したが間に合わず,自車前部を同太鼓台後部及びその後方を歩行中の前記A(当時52歳)に衝突させて同人を路上に転倒させるとともに,同表記載のとおり,前記B(当時45歳)ほか38名を自車と同太鼓台の衝突の衝撃により路上に転倒させるなどし,よって,前記Aに多発外傷の傷害を負わせ,同月9日午前0時10分頃,香川県善通寺市内のhにおいて,同人を前記傷害による出血性ショックにより死亡させたほか,前記Bほか38名に同表記載の各傷害を負わせたものである。 (法令の適用)略(量刑の理由)居眠り運転をしないことは,自動車運転者にとって最も基本的な注意義務であるのに,被告人は,この注意義務に違反している。しかも,被告人は,職業運転 手として長年にわたって稼働しており,大型トレーラーの運転中に居眠りをすれば,死傷者が多数にのぼるような重大な交通事故を引き起こしかねないことは 義務に違反している。しかも,被告人は,職業運転 手として長年にわたって稼働しており,大型トレーラーの運転中に居眠りをすれば,死傷者が多数にのぼるような重大な交通事故を引き起こしかねないことは容易に想像することができ,より一層緊張感をもって運転すべき立場にあったといえる。それにもかかわらず,勤務中に眠気を覚えたまま漫然と走行したのであり,被告人の過失の程度は甚だしいといわざるを得ない。 被告人は,その過失により,人ひとりの尊い命を奪い,39名もの人に重軽傷の傷害を負わせており,その結果は極めて重大である。被害者らは,多数で連なって夜間に太鼓台を曳いて国道上を歩いていたものであるが,太鼓台の照明を点灯させて遠方からでも容易に認識することができるようにし,前後には誘導員を配置するなどの安全策を講じており,被告人以外は誘導に従って太鼓台を避けて通行していたのであって,被害者らに特段落ち度として評価すべき事情は認められない。それにもかかわらず,被告人の居眠り運転の結果,そのうちの一人が突如として充実した人生を絶たれており,その苦痛,無念さは察するに余りある。 また,突然被害者を失った遺族らの衝撃や悲しみは計り知れない。このような被害の大きさや過失の内容に照らせば,被害者遺族や負傷した被害者が被告人に対して厳しい処罰を求めているのも当然である。 以上によれば,被告人の行為責任は,相当に重いといわざるを得ない。 しかし,他方で,一部の被害者との間で示談が成立しており,その余の被害者に対しても任意保険による一定の金銭賠償がなされる見込みであること,被告人が罪を認め,公判廷において被害者に対する謝罪の弁を述べるなど反省の態度を示していることなどの事情も認められるので,これらの事情も考慮し,被告人を主文掲記の刑に処するのを相当とする。 よっ 被告人が罪を認め、公判廷において被害者に対する謝罪の弁を述べるなど反省の態度を示していることなどの事情も認められるので、これらの事情も考慮し、被告人を主文掲記の刑に処するのを相当とする。 よって、主文のとおり判決する。 (求刑禁錮5年) 平成29年3月24日 高松地方裁判所刑事部 裁判長 裁判官 野村賢 裁判官 横山浩典 裁判官 上原絵梨 ※別紙「負傷者一覧表」は省略した。

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