昭和44(あ)2339 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和45年4月9日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通 法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないこ

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判決文本文513 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通 法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三 五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の 趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用することができない。同第二点は、単な る法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な 上告理由にあたらない。  よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。   昭和四五年四月九日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岩   田       誠             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    大   隅   健 一 郎  裁判官 長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。          裁判長裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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