【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通 法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないこ
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人前田知克、同清水芳江の上告趣意第一点は、違憲をいうが所論の道路交通 法の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和三 五年(あ)第六三六号同三七年五月二日大法廷判決、刑集一六巻五号四九五頁)の 趣旨に徴し明らかであるから、所論は採用することができない。同第二点は、単な る法令違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも適法な 上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。 昭和四五年四月九日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 岩 田 誠 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 松 田 二 郎 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 長部謹吾は海外出張中につき署名押印することができない。 裁判長裁判官 岩 田 誠 - 1 -
▼ クリックして全文を表示