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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由一及び二について。所論のうち、違憲をいう部分は、その実質は、原判決につき審理不尽の違法があることをいうものにすぎないところ、所論の事実をもつて原判決に審理不尽の違法あるものとすることはできない。それ故、論旨は理由がない。同三について。原判決は、所論のごとく証拠の表示を誤つたものではない。それ故、論旨は理由がない。同四について。所論は、本件各手形の振出人として表示された有限会社D商会が実在の有限会社カネ一D自転車商会のいわゆる取引上の通称であり、右会社が本件各手形の振出人としての責を負うべきであるとした原審の認定、判断を争うものであるところ、本件各手形に振出人として記載された有限会社D商会なる名称は、実在の訴外会社である有限会社カネ一D自転車商会がその営業活動の実態の変化に伴い、手形取引も含めて、取引上自己を表わすために使用している名称であつて、本件各手形は、被上告人が右訴外会社の代表取締役として振り出したものであることなど原判決認定の事実関係は、挙示の証拠関係に照らして正当としてこれを肯認することができるところ、会社が手形の振出人として記載する名称は、必ずしも登記をへた商号によらなければならないわけではなく、取引上自己を表わすために通常使用されている名称によることも妨げないものと解されるから、右認定の事実関係に照らせば、本件各手形については、右実在の会社である訴外有限会社カネ一D自転車商会が振出- 1 -人として支払の責に任ずべきものであると解すべきである。従つて、これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で - 1 -人として支払の責に任ずべきものであると解すべきである。従つて、これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。 せば、本件各手形については、右実在の会社である訴外有限会社カネ一D自転車商会が振出- 1 -人として支払の責に任ずべきものであると解すべきである。従つて、これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で - 1 -人として支払の責に任ずべきものであると解すべきである。従つて、これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -
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