【DRY-RUN】主 文 本件特別抗告を棄却する。 理 由 本件特別抗告申立ての趣意は、末尾添付別紙書面記載のとおりで、これに対し当 裁判所は次ぎのように判断する。 論旨二は
主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告申立ての趣意は、末尾添付別紙書面記載のとおりで、これに対し当裁判所は次ぎのように判断する。 論旨二は憲法第三八条違反を主張するけれども、記録を調べても、所論被告人の司法警察員に対する各供述が取調官の拷問脅迫に基ずくものと認むべき証拠はないので、所論は既にその前提において採用できない。 その余の論旨は、憲法違反をいうけれども、原決定の如何なる点が如何なる理由で、憲法のどの条項に違反するかを明示していないので、総べて特別抗告適法の理由と為し難い。 よつて、刑訴四三四条、四二六条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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