昭和26(あ)608 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月6日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人正木捨郎の上告趣意について。  被告人の本籍地のごときは、被

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判決文本文337 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人正木捨郎の上告趣意について。 被告人の本籍地のごときは、被告人を特定する事項に過ぎないから、判決書又は公判調書の記載要件でもないし(刑訴規則四四条、五六条参照)、また、これを記載する場合にも不明又は自称等と記載するを以て足りるものである。されば、所論は、原判決の内容に関係のない事項を前提とする主張であつて、その前提を欠き刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らないこと明白である。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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