昭和34(ラ)327 仮処分執行停止決定に対する即時抗告事件

裁判年月日・裁判所
昭和34年9月3日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する          理    由  <要旨>まず本件抗告が適法であるかどうかについて判断するに、原決定は、さき に抗告人の申請に基いて横浜地方</要旨>裁判所

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判決文本文766 文字)

主    文      本件抗告を却下する          理    由  <要旨>まず本件抗告が適法であるかどうかについて判断するに、原決定は、さき に抗告人の申請に基いて横浜地方</要旨>裁判所がなした仮処分決定(同庁昭和三十 四年(ヨ)第二一〇号事件)に対し、相手方が異議を申し立てると同時に、その執 行の停止の申立をしたところ、原裁判所は、右申立を理由ありと認め、民事訴訟法 第五百十二条第一項の規定を準用し、右異議事件の判決あるまで、右仮処分決定の 執行の停止を命じたものである。しかるに右条項による裁判に対しては、裁判所が 申立を不適法として却下した場合を除いては(大審院第三民事部大正十年三月九日 決定)、不服を申し立てることができないことは、同条第二項、第五百条第三項の 定めるところである。  抗告人は、本件については、仮処分決定の執行の停止を許すべき要件が存在しな いのに、原裁判所が誤つてこれありとしてなしたものであるから、第五百条第三項 の規定の準用はないと主張するが、本件はさきにも見たように、原裁判所が申立の 実質について審査をなした上、これを理由ありとしてなした仮の処分であつて、こ のような一時的応急的な仮の処分に関する判断は、その審級限りとし、これに対し ては、抗告を申立て、更にその当否についての争をせしめないのが前記法条の法意 であつて、このことは停止決定が仮処分決定の執行についてなされたと否とによつ て異るものとは解されないから、右抗告人の主張は、これを採ることができない。  してみれば本件抗告は不適法として却下を免れないものであるから、主文のとお り決定した。  (裁判長判事 内田護文 判事 原増司 判事 入山実) 定した。  (裁判長判事 内田護文 判事 原増司 判事 入山実)

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