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平成10(行ウ)10 地公災基金高知県支部長公務外認定処分取消

裁判所

平成14年6月21日 高知地方裁判所

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20,258 文字

主文 1 被告が原告に対し,平成7年6月1日付けをもって,亡aの災害を公務外の災害と認定した処分を取り消す。2 訴訟費用は被告の負担とする。事実及び理由 第1 請求主文と同じ。第2 事案の概要本件は,平成元年4月から高知市立α中学校(以下「α中学校」という。)の校長であった亡aが,平成2年1月20日午後9時56分に高知生協病院で解離性大動脈瘤破裂により死亡したことについて,aの遺族(妻)である原告が公務災害認定請求をしたところ,被告が,平成7年6月1日付けをもって公務外の災害であると認定したのに対し,原告が,同処分は違法であるとして,その取消しを求めた事案である。1 争いのない事実及び証拠により明らかに認定できる事実(証拠等により認定した事実については末尾に証拠等を掲記する。)(1) aの死亡等① aは,昭和5年8月13日に出生した(甲28の16)。② aは,昭和50年4月1日よりα中学校へ教諭として赴任し,以後継続して同校で勤務し,昭和62年4月から平成元年3月まで同校の教頭を経て,平成元年4月から同校の校長の職にあった。③ aは,平成2年1月20日午後8時ころ,自宅で発作を起こし,同日午後9時56分ころ,高知生協病院で死亡した。aの死亡後,エコー検査が行われ,同人の死因は解離性大動脈瘤破裂であり,aの解離性大動脈瘤はディ・ベイキーⅠ型であるとの診断がされた。④ 原告は,aの妻である(甲2)。(2) 公務災害認定請求等① 原告は,平成4年5月20日,被告に対し,aの死亡が公務に起因するものであるとして公務災害認定請求(ただし,請求書の提出先は高知県教育委員会)を行った。これに対し,被告は,平成7年6月1日付けで,公務外認定処分をし(以下「本件処分」という。),同月12日,原告に本件処分を て公務災害認定請求(ただし,請求書の提出先は高知県教育委員会)を行った。これに対し,被告は,平成7年6月1日付けで,公務外認定処分をし(以下「本件処分」という。 に対し,aの死亡が公務に起因するものであるとして公務災害認定請求(ただし,請求書の提出先は高知県教育委員会)を行った。これに対し,被告は,平成7年6月1日付けで,公務外認定処分をし(以下「本件処分」という。),同月12日,原告に本件処分を て公務災害認定請求(ただし,請求書の提出先は高知県教育委員会)を行った。これに対し,被告は,平成7年6月1日付けで,公務外認定処分をし(以下「本件処分」という。),同月12日,原告に本件処分を通知した。② 原告は,本件処分を不服とし,平成7年8月10日,地方公務員災害補償基金高知県支部審査会に対し審査請求を行ったが,平成9年9月25日,同審査請求は棄却された。③ 原告は,さらに,平成9年10月20日,地方公務員災害補償基金審査会に対し再審査請求をしたが,平成10年5月20日付けで同再審査請求は棄却され,同年7月6日,原告に通知された。(3) 原告は,平成10年9月25日,本件処分がaの死亡を公務外と認定したのは違法であるとし,本件処分の取消しを求めて本訴を提起した(当裁判所に顕著な事実)。2 争点aの死亡は,公務上の災害にあたるか。(1) 原告の主張① 地方公務員災害補償法31条にいう「公務上」の判断基準について公務起因性の判断基準としては,いわゆる共働原因説によるべきである。すなわち,傷病,死亡等の原因が業務の他に複数存在する場合,合理的関連性(相当因果関係)があるというためには,業務が他の原因に比較して最有力の原因と認められなくても,また他の原因に比較して相対的に有力な原因と認められなくても,業務が他の原因と共働原因となっていることが認められれば足り,被災者の死亡等が,基礎疾患等の増悪が原因となった場合であっても,業務が基礎疾患等を誘発又は増悪させて発症の時期を早める等共働原因となって死亡等の結果を招いたと認められる場合は,公務と傷病,死亡等の間に合理的関連性(相当因果関係)が肯定されるべきである。② aの死亡前の勤務状況についてア α中学校校長としての激務α中学校は一般に高知県下でも有数の教育困難校とし 合は,公務と傷病,死亡等の間に合理的関連性(相当因果関係)が肯定されるべきである。② aの死亡前の勤務状況についてア α中学校校長としての激務α中学校は一般に高知県下でも有数の教育困難校として知られ,生徒の非行問題,教員の体罰問題等,高知市内の中学校の中でも最も生徒指導等の面で教員の負担が大きい学校であった。 状況についてア α中学校校長としての激務α中学校は一般に高知県下でも有数の教育困難校とし 合は,公務と傷病,死亡等の間に合理的関連性(相当因果関係)が肯定されるべきである。② aの死亡前の勤務状況についてア α中学校校長としての激務α中学校は一般に高知県下でも有数の教育困難校として知られ,生徒の非行問題,教員の体罰問題等,高知市内の中学校の中でも最も生徒指導等の面で教員の負担が大きい学校であった。また,α中学校は,校区内にいわゆる同和地区が存在し,同和教育に力を入れている学校であり,同和地区在住生徒の保護者,運動団体等から学校に対する要求への対応が校長として不可欠の職務とされていた。したがって,α中学校の校長は,α中学校の一般の教諭に比べても,また他の中学校の校長と比しても格段に過重な公務が課せられていた。イ生徒の非行問題への対応平成元年9月から同年10月にかけて,α中学校内では,生徒間及び生徒と教員間の暴力問題や深夜の学校や学校近くの高知大学構内などでの生徒及び卒業生のシンナー吸引問題など,生徒指導上の重要問題が続発した。本来,これらの生徒等の非行問題についての個別的対応については,担任教諭及び生徒指導担当教諭が行い,学校管理職ではせいぜい教頭が対応するのが通常である。ところが,α中学校においては,aが15年以上にわたって教鞭をとっており,生徒及び卒業生らとaとの人間関係が密接であったことや,本来生徒及び卒業生らとの対応にあたるべき教頭のb教諭(以下「b教頭」という。)の自宅が遠距離にあり,かつ,b教頭が自動車を運転できなかったこととの関係上,校長であるaが自ら生徒及び卒業生らとの直接の対応を行っていた。このaの生徒指導上の公務は,aの死亡につながる公務過重の極めて重要な一因である。ウ教員の失踪平成元年9月,α中学校のc教諭(以下「c教諭」という。)が,家族及び学校等に連絡なく行方不明 このaの生徒指導上の公務は,aの死亡につながる公務過重の極めて重要な一因である。ウ教員の失踪平成元年9月,α中学校のc教諭(以下「c教諭」という。)が,家族及び学校等に連絡なく行方不明になるという事件が起こった。その結果,aは,連日,c教諭の捜索及び授業対策に忙殺されることになった。c教諭は,3学期になった平成2年1月8日には登校しているが,またしても翌日から無断欠勤を続け,aの死亡当時も欠勤状態であり,aは,またもやc教諭の捜索や授業対策に忙殺された。 めて重要な一因である。ウ教員の失踪平成元年9月,α中学校のc教諭(以下「c教諭」という。)が,家族及び学校等に連絡なく行方不明になるという事件が起こった。その結果,aは,連日,c教諭の捜索及び授業対策に忙殺されることになった。c教諭は,3学期になった平成2年1月8日には登校しているが,またしても翌日から無断欠勤を続け,aの死亡当時も欠勤状態であり,aは,またもやc教諭の捜索や授業対策に忙殺された。これらc教諭の欠勤への対応は,aが死亡した日の11日前である平成2年1月9日から再燃したものであって,前年9月からの対応とは関連しつつも,独自の重大事件としてaの死亡に直結する公務過重の一つである。エ同和問題への対応平成元年11月14日,α中学校の保護者との地区懇談会で,α中学校教諭の発行した学級通信に記載された表現問題などがきっかけとなり,同和教育に関するα中学校の教員の姿勢が糾弾された。加えて,同月21日,校内の生徒相互の会話の中で出た言葉が差別発言であると指摘されるような問題が発生した。aは,校長として,これらを合わせて職員会,教育委員会及び同和運動団体などとの対応に忙殺されるようになった。なお,aは,これらについて対応をしていた同年12月16日,意識不明に陥り,同月20日まで入院するなどしている。aは,同月22日から冬休みに入るが,当日も午後2時に高知市教育委員会(以下「高知市教委」という。)を訪問して,同和教育に絡む問題を協議し,また,冬休み中の同月27日には,高知市教育研究所において差別発言問題などにつき協議し,高知市教委の指導を受けた。a死亡の3日前である平成2年1月17日のα中学校の定例職員会では,生徒のたばこ,万引き,シンナーの他に 7日には,高知市教育研究所において差別発言問題などにつき協議し,高知市教委の指導を受けた。a死亡の3日前である平成2年1月17日のα中学校の定例職員会では,生徒のたばこ,万引き,シンナーの他に「差別発言」問題などの報告及び議論がなされており,引き続き2学期以来の生徒指導上の問題及び同和問題などへの対応がaの業務のかなりの部分を占めている。これらの経過の中で,高知市教委は,aに対し,教諭及び生徒の側に問題があるとの認識を前提に,文書等で強力な指導を繰り返したが,aは,自分の学校の教諭,生徒に責任はないとの立場から,高知市教委と協議を繰り返していた。 は,生徒のたばこ,万引き,シンナーの他に「差別発言」問題などの報告及び議論がなされており,引き続き2学期以来の生徒指導上の問題及び同和問題などへの対応がaの業務のかなりの部分を占めている。これらの経過の中で,高知市教委は,aに対し,教諭及び生徒の側に問題があるとの認識を前提に,文書等で強力な指導を繰り返したが,aは,自分の学校の教諭,生徒に責任はないとの立場から,高知市教委と協議を繰り返していた。a死亡の前日である同月19日には,同和問題の運動団体である部落解放同盟高知市連絡協議会(議長はd,以下「解放同盟高知市協」という。)の対高知市交渉があり,2学期以来のα中学校での一連の同和問題が取り上げられた。そこで,aは,それにあたっての教育長の答弁を事前に検討し,事後にも高知市教委に呼び出されるなどした。さらに,a死亡の当日には,α中学校と校区内にあるα小学校及びα第2小学校を加えた3校のPTA主催による同和問題学習会が行われ,aは,午後1時半から5時ころまでこれに出席した。同学習会の場では,一連の差別発言について出席者の中から激しい非難の声がaに向けられた。その後,aは,体調不良を理由に,予定されていた懇親会を欠席した。校長が懇親会欠席するなどという事態はまさに異例であり,この段階でaの過労は極限状態に達していた。かくして,aは,帰宅直後の同日午後8時過ぎに発作を起こし,同日午後9時56分に解離性大動脈瘤破裂により死亡した。③ a死亡の機序及び公務起因性についてaの死因は,ディ・ベイキーⅠ型の解離性大動脈瘤破裂(内膜の亀裂が上行大動脈にあり,解離が上行大動脈から腹部大 時56分に解離性大動脈瘤破裂により死亡した。③ a死亡の機序及び公務起因性についてaの死因は,ディ・ベイキーⅠ型の解離性大動脈瘤破裂(内膜の亀裂が上行大動脈にあり,解離が上行大動脈から腹部大動脈までに及ぶもの)である。解離性大動脈瘤破裂の発生原因は,血管内皮の損傷(嚢状中膜壊死から亀裂,解離を含む。)に求められるところ,このような血管内皮の損傷は,高血圧が原因であるとされる。そして,aには高血圧疾患はなかったことから,ほかに高血圧の原因が求められるべきところ,それは,仕事上の精神的ストレス,過重労働に求められるべきである。なお,精神的・肉体的ストレスが加わると,交感神経を興奮させ,アドレナリン,ノルアドレナリン,アンジオテンシン,セロトニン,ブクジキニン,プロスタクラジンなどの物質を血液中に増加させ,その結果血圧が上昇すると考えられており,精神的・肉体的ストレスと心血管系疾患には密接な関連がある。 ったことから,ほかに高血圧の原因が求められるべきところ,それは,仕事上の精神的ストレス,過重労働に求められるべきである。なお,精神的・肉体的ストレスが加わると,交感神経を興奮させ,アドレナリン,ノルアドレナリン,アンジオテンシン,セロトニン,ブクジキニン,プロスタクラジンなどの物質を血液中に増加させ,その結果血圧が上昇すると考えられており,精神的・肉体的ストレスと心血管系疾患には密接な関連がある。ところで,aは,平成元年4月以降,α中学校校長として一般的な激務の下にあり,生徒指導上の激務,教諭行方不明事件への対応などで公務が加重となっていた上,一連の同和問題での解放同盟高知市協からの糾弾等が重なり,過大な精神的ストレスの下にあった。そして,これらの精神的ストレス等により,aの血圧が上昇し,そのたびに血管内皮の損傷を繰り返し,平成元年12月16日ころにはついには大動脈解離の初期症状が発生していた。さらに,平成元年の年末から平成2年の年始にかけて,解放同盟高知市協の要求を受けた高知市教委からの指導が繰り返され,ついには死亡前日の解放同盟高知市協による対高知市交渉の場で,同盟休校まで突きつけられて問題発言をしたとされる教諭を糾弾会に出席させる職務命令の発令を強要された上,高知市教委からはその対応は学校長の責任だと言 前日の解放同盟高知市協による対高知市交渉の場で,同盟休校まで突きつけられて問題発言をしたとされる教諭を糾弾会に出席させる職務命令の発令を強要された上,高知市教委からはその対応は学校長の責任だと言われ,進退窮まるという猛烈な精神的ストレスの渦中に置かれたものであり,さらに,死亡当日の3校(α中学校,α小学校,α第2小学校)PTA同和問題学習会でも厳しい非難を受け,その際の精神的ストレスによる血圧上昇により,とうとう解離性大動脈瘤の破裂という事態を招いたのである。以上の経緯によれば,aの死亡には公務起因性が優に認められるというべきである。(2) 被告の主張① 地方公務員災害補償法31条にいう「公務上」の判断基準について職員が公務上死亡した場合とは,職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい,負傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあること(公務起因性)が必要であり,その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならない。そして,その相当因果関係は,具体的には,災害が発生した時点に立って,そこから過去に遡って客観的に災害を発生させる原因となり得た無数の原因を抽出し,その原因の一つである公務のみに危険責任を負わせ全損害の補填をさせることが相当かどうかを判断する基準である。 傷又は疾病と公務との間には相当因果関係のあること(公務起因性)が必要であり,その負傷又は疾病が原因となって死亡事故が発生した場合でなければならない。そして,その相当因果関係は,具体的には,災害が発生した時点に立って,そこから過去に遡って客観的に災害を発生させる原因となり得た無数の原因を抽出し,その原因の一つである公務のみに危険責任を負わせ全損害の補填をさせることが相当かどうかを判断する基準である。そこで,無数に存在する原因のうちわずか一つである業務に100パーセントの危険責任を負担させるだけの合理性を担保するためには,少なくとも業務が,災害を引き起こすその他の要因との関係で相対的に有力な原因であったと評価できることが必要である。本件では,aの血管疾患が問題となっているが,脳血管疾患及び虚血性心疾患等は,負傷に起因するものを除き,本来,業務に従事することによって直接的に発症するものではない。他方で,業務が通常は起 。本件では,aの血管疾患が問題となっているが,脳血管疾患及び虚血性心疾患等は,負傷に起因するものを除き,本来,業務に従事することによって直接的に発症するものではない。他方で,業務が通常は起こりえない血圧変動や血管壁縮等を引き起こし,その結果,血管病変等がその自然経過を超えて急激に増悪し,脳血管疾患及び虚血性心疾患等を発症させるに至った場合には,業務に内在する有害因子及び危険が現実化したものといえ,業務が相対的に有力な原因となってこれらの疾患を発症させたと判断され,業務と疾病との間に相当因果関係があると認められることがある。ただし,脳血管疾患及び虚血性心疾患は,負傷に起因するものを除くと,有害環境や有害物質等の職場特有の要因によって発症するものではなく,日常生活において,いつ,いかなる時でも発症する可能性のあるものであるから,これらの疾患が公務に起因するものとして認められるためには,使用者の支配下にあったことを単なる機会として発症したというだけでは足りず,当該業務に従事していたことの必然的帰結として生じたものであること,すなわち,当該業務に当該疾病を発生させる有害因子及び危険が内包され,これが現実化したことによる疾病であることを要するのである。ところで,脳・心疾患についての公務上外認定行政においては,地方公務員災害補償基金理事長より,平成7年3月31日地基補第47号「心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について」という通知(以下「旧基金理事長通知」という。 然的帰結として生じたものであること,すなわち,当該業務に当該疾病を発生させる有害因子及び危険が内包され,これが現実化したことによる疾病であることを要するのである。ところで,脳・心疾患についての公務上外認定行政においては,地方公務員災害補償基金理事長より,平成7年3月31日地基補第47号「心・血管疾患及び脳血管疾患等業務関連疾患の公務上災害の認定について」という通知(以下「旧基金理事長通知」という。)が発せられており,これに照らして実務的運用がなされている。旧基金理事長通知においては,脳・心疾患のうち特に11の疾病(大動脈瘤破裂(解離を含む。)も含まれている。)が列挙されているが,これらの疾病は,最新の医学的知見による検討の結果,基礎疾患を る。旧基金理事長通知においては,脳・心疾患のうち特に11の疾病(大動脈瘤破裂(解離を含む。)も含まれている。)が列挙されているが,これらの疾病は,最新の医学的知見による検討の結果,基礎疾患を有する職員が,特に過重な業務に従事した場合に,通常は起こりえない血圧変動や血管壁縮等を伴って血管病変等を急激に著しく憎悪させ,発症に至ることもあり得ることが判明した疾病である。そして,旧基金理事長通知においては,これらの疾病が発症した際に,公務上と認められるためには,「発症前に,業務に関連してその発生状態を時間的,場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したことにより又は通常の日常の業務(被災職員が占めていた職に割り当てられた職務のうち,正規の勤務時間内に行う日常の業務をいう。)に比較して特に質的に若しくは量的に過重な業務に従事したことにより,医学経験則上,心・血管疾患及び脳血管疾患等の発症の基礎となる病態(血管病変等)を加齢,一般的生活等によるいわゆる自然的経過を超えて急激に著しく増悪させ,当該疾患の発症原因とするに足る強度の精神的又は肉体的負荷(「過重負荷」)を受けていたことが必要である。」とされている。なお,平成13年12月12日,基金理事長から地基補第239号をもって「心・血管疾患及び脳血管疾患等の職務関連疾患の公務上災害の認定について」との通知(以下「新基金理事長通知」という。)がなされ,前記の旧基金理事長通知は廃止された。新基金理事長通知の主な改正点は,(1)心臓,脳疾患の発症に影響を及ぼす職務による明らかな過重負荷として,比較的長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されることとなったこと(発症前概ね半年間程度,特別な事情が特に長期間に及ぶことを余儀なくされていた場合は概ね1年間程度。 管疾患等の職務関連疾患の公務上災害の認定について」との通知(以下「新基金理事長通知」という。)がなされ,前記の旧基金理事長通知は廃止された。新基金理事長通知の主な改正点は,(1)心臓,脳疾患の発症に影響を及ぼす職務による明らかな過重負荷として,比較的長期間にわたる疲労の蓄積が考慮されることとなったこと(発症前概ね半年間程度,特別な事情が特に長期間に及ぶことを余儀なくされていた場合は概ね1年間程度。新基金理事長通知第3の1),(2)認定の重要な 期間にわたる疲労の蓄積が考慮されることとなったこと(発症前概ね半年間程度,特別な事情が特に長期間に及ぶことを余儀なくされていた場合は概ね1年間程度。新基金理事長通知第3の1),(2)認定の重要な要件として,従事期間別の時間外勤務時間数を明示したこと(同第4の2)などであるが,相当因果関係の判断において業務が相対的に有力な原因となっていることを要すること,その他認定にあたっての基本的な考え方については何ら変更が加えられたものではない。したがって,本件においても,公務上の災害にあたるかどうかは以上の新・旧基金理事長通知により判断されるべきである。② aの死亡前の勤務状況についてア α中学校校長の公務α中学校は,その校区内にいわゆる同和地区が存在し,同和教育に力を入れている学校であったことは認められる。しかし,同校は,平成元年当時,生徒数830名,教職員56名の規模の学校であって,個別の問題ごとに担当教諭が配置され,学校の組織としての対応がされていたものである。そして,同和問題については,同和教育主任が中心になって対応しており,また,仮に当時α中学校で非行問題があったとしても,それは生徒指導主事の教諭が対応することとされていたのであって,校長であるaが直接対応する必要のある状況にはなかった。したがって,aのα中学校校長としての公務の繁忙さは,中学校校長の職務一般にいえることであって,特にaの職務が激務であったというわけではない。イ生徒の非行問題への対応生徒の非行問題については,生徒,保護者の直接の指導は生徒指導主事と学級担任が主に対応し,場合によっては学年主任や同和教育主任も加わることがあり,事件のことは教頭,校長に報告するが,校長が直接対応することはほとんどなかった。ウ教員の失踪平成元年9月1日のc教諭の 任が主に対応し,場合によっては学年主任や同和教育主任も加わることがあり,事件のことは教頭,校長に報告するが,校長が直接対応することはほとんどなかった。 題については,生徒,保護者の直接の指導は生徒指導主事と学級担任が主に対応し,場合によっては学年主任や同和教育主任も加わることがあり,事件のことは教頭,校長に報告するが,校長が直接対応することはほとんどなかった。ウ教員の失踪平成元年9月1日のc教諭の 任が主に対応し,場合によっては学年主任や同和教育主任も加わることがあり,事件のことは教頭,校長に報告するが,校長が直接対応することはほとんどなかった。ウ教員の失踪平成元年9月1日のc教諭の失踪については,aが管理者として父母に事情を尋ねたり補充教員の要請をしたことは認められるが,同月13日には臨時教員が任命されており,それまでの授業対策は同校の教務主任が担当している。また,翌年1月9日からのc教諭の無断欠勤については,2日後の同月11日から臨時教員が任命されているので,aへの過重な公務となる余地はない。エ同和問題への対応α中学校には同和教育主任が2名配置されており,個々の差別事件については同和教育主任が学級担任や学年主任と一緒に生徒や保護者に対応することになっており,校長であるaは直接生徒や保護者に対応していない。高知市教委との対応についても,平成元年12月27日の協議にはb教頭も同行しているのであって,a1人がその対応に忙殺される状況であったとは見られない。a死亡の当日である平成2年1月20日の3校PTA主催の同和問題学習会も啓発映画の上映や県外講師の講演を主とする学習会であって,aが出席者から激しく非難されるような会合ではなかった。③ a死亡の機序及び公務起因性について前記②のとおり,aの死亡には公務起因性が認められる過重負荷が存在しない。aの解離性大動脈瘤破裂は,aの有する基礎疾患が自然的経過に伴って増悪して発症したものと考えるのが妥当である。第3 争点に対する判断 1 地方公務員災害補償法1条の「公務上の災害」,同法31条にいう「職員が公務上死亡した場合」,同法45条にいう「災害が公務・・・により生じたものである」場合とは,公務に起因する災害をいい,公務に起因するというためには,公務と災害(死亡) 害」,同法31条にいう「職員が公務上死亡した場合」,同法45条にいう「災害が公務・・・により生じたものである」場合とは,公務に起因する災害をいい,公務に起因するというためには,公務と災害(死亡)との間に相当因果関係があることを要する。 公務上死亡した場合」,同法45条にいう「災害が公務・・・により生じたものである」場合とは,公務に起因する災害をいい,公務に起因するというためには,公務と災害(死亡) 害」,同法31条にいう「職員が公務上死亡した場合」,同法45条にいう「災害が公務・・・により生じたものである」場合とは,公務に起因する災害をいい,公務に起因するというためには,公務と災害(死亡)との間に相当因果関係があることを要する。そして,本件のように,被災者であるaが解離性大動脈瘤破裂という心血管疾患を有することが問題となっている場合について検討すると,これらの疾患は,負傷に起因するものを除き,本来,業務に従事することによって直接的に発症するものではないものの,他方で,業務が通常は起こり得ない血圧変動や血管壁縮等を引き起こし,その結果,血管病変等がその自然経過を超えて急激に増悪し,脳血管疾患及び虚血性心疾患等を発症させるに至った場合には,業務に内在する有害因子及び危険が現実化したものであるから,業務と疾病との間に相当因果関係があると認められることがある。そして,その判断基準について検討するに,脳・心臓疾患の認定基準に関する専門検討会報告書(甲29),基発第1063号厚生労働省労働基準局通達(甲30)及び新基金理事長通知(地基補第239号,乙18)によれば,解離性大動脈瘤破裂等が公務上の災害と認められるための基準は,「 次の(1),(2)又は(3)の業務による明らかな加重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は,労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱う。(1) 発症直前から前日までの間において,発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という)に遭遇したこと。(2) 発症に近接した時期において,特に過重な業務(以下「短期間の加重業務」という。)に就労したこと。(3) 発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の加重業務」とい に近接した時期において,特に過重な業務(以下「短期間の加重業務」という。)に就労したこと。(3) 発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の加重業務」という。)に就労したこと。」(前記厚生労働省労働基準局長通達の「第3 認定要件」)「1 次のいずれかに該当したことにより,医学経験則上,心・血管疾患及び脳血管疾患の発症の基礎となる高血圧症,血管病変(動脈硬化症等をいう。 時期において,特に過重な業務(以下「短期間の加重業務」という。)に就労したこと。(3) 発症前の長期間にわたって,著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(以下「長期間の加重業務」という。)に就労したこと。」(前記厚生労働省労働基準局長通達の「第3 認定要件」)「1 次のいずれかに該当したことにより,医学経験則上,心・血管疾患及び脳血管疾患の発症の基礎となる高血圧症,血管病変(動脈硬化症等をいう。以下同じ。)等の病態を加齢,一般生活によるいわゆる自然的経過を早めて著しく増悪させ,当該疾患の発症原因とするに足る強度の精神的又は肉体的負荷(以下「過重負荷」という。)を受けていたことが明らかに認められることが必要である。(1)発症前に,職務に関連してその発生状態を時間的,場所的に明確にし得る異常な出来事・突発的事態に遭遇したこと。(2)発症前に,通常の日常の職務(被災職員が占めていた職に割り当てられた職務であって,正規の勤務時間「1日あたり平均概ね8時間勤務」内に行う日常の職務をいう。以下同じ。)に比較して特に過重な職務に従事したこと。2 「過重負荷」を受けてから,心・血管疾患及び脳血管疾患の症状が顕在化するまでの時間的間隔が医学上妥当と認められることが必要である。通常は,「過重負荷」を受けてから24時間以内に症状が顕在化するが,症状が顕在化するまでに2日程度以上を経過する症例もあるので,個別事案にかかる疾病の発症機序等に応じ,鑑別を行う必要がある。」(前記新基金理事長通知の「第1 心・血管疾患及び脳血管疾患が公務上の災害と認められる場合の要件」)などとされているところ,これらの基準は,公務起因性の基準として相当なものと考えられるので,以下,これらの基準に従ってaの死亡の公務起因性を検討する。なお,原告は,第2の2の(1) 場合の要件」)などとされているところ,これらの基準は,公務起因性の基準として相当なものと考えられるので,以下,これらの基準に従ってaの死亡の公務起因性を検討する。なお,原告は,第2の2の(1)原告の主張のとおり,いわゆる共働原因説によって公務起因性を判断すべきだと主張するが,原告の主張するいわゆる共働原因説によったとしても,公務起因性の認定のためには,被災者の死亡等が基礎疾患等の増悪が原因となった場合については,公務が基礎疾患等を誘発又は増悪させて発症の時期を早める等共働原因となって死亡等の結果を招いたと認められる場合でなければならず,特に本件のように血管疾患が原因がされる場合には,この共働原因性の有無は,結局,上記の過重負荷を受けていたか否かによって決定されることになると考えられるから,労働災害事件における公務起因性の判断において共働原因説と相対的有力原因説のいずれが妥当かの見解の相違についてはこれを判断しないこととする。 発又は増悪させて発症の時期を早める等共働原因となって死亡等の結果を招いたと認められる場合でなければならず,特に本件のように血管疾患が原因がされる場合には,この共働原因性の有無は,結局,上記の過重負荷を受けていたか否かによって決定されることになると考えられるから,労働災害事件における公務起因性の判断において共働原因説と相対的有力原因説のいずれが妥当かの見解の相違についてはこれを判断しないこととする。2 そこで,まず,aの死亡前の勤務状況について検討する。前記第2の1の事実のほか,証拠(甲2,3,4,6の1,7,8,10,15,16,23,24,28の1ないし17,乙5,8,10ないし12,17,証人e,同f,同g,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認定できる。(1) aの普段の生活状況及び健康状況について① aの昭和63年から死亡までに実施された検査によれば,aの血圧等の推移は以下のとおりであり,aには,解離性大動脈瘤破裂の原因ととなるべき高血圧症の基礎疾患は存在しなかった。昭和63年6月30日血圧 136/80,蛋白,糖(-),指導区分判定D3平成元年3月17日血圧 150/80平成元年6月30日血圧 138/80,蛋白,糖(-),指導区分D3平成元年11月29日血圧 0日血圧 136/80,蛋白,糖(-),指導区分判定D3平成元年3月17日血圧 150/80平成元年6月30日血圧 138/80,蛋白,糖(-),指導区分D3平成元年11月29日血圧 138/80,蛋白,糖(-),指導区分D3平成元年12月9日血圧144/80平成元年12月16日(午前) 血圧148/84平成元年12月16日(13時) 血圧160/100平成2年1月20日(20時40分) 血圧140/80(指導区分D3は,生活状況区分及び医療区分ともに正常の意味。)② aは,飲酒はほとんどせず,喫煙は,25歳のころから1日40本程度,コーヒーは1日4~6杯程度であった。また,昼食は取らず,夕食の時間も不規則であった。③ aの既往病歴及び受診状況は,以下のとおりである。ア高知生協病院昭和60年5月12日から平成2年1月19日まで不眠症平成元年3月17日耳鳴り,頭痛,ふらつき,動悸による受診同年6月14日頭痛による受診同年10月2日頭痛による受診同年12月9日不眠による受診同月16日午前胃の調子が悪く,通院同月16日から20日まで喉から胃にかけての痛みが出現,動悸,気分不快,意識喪失により入院イ中越神経内科昭和62年4月から平成2年1月13日まで不眠症平成元年1月19日から同年7月14日まで坐骨神経痛同年10月23日急性胃炎(2) α中学校校長就任後におけるaの非行問題に関する公務について平成元年9月から同年10月にかけて,α中学校においては,生徒が教師に暴力を振るうなどの非行事件が相次いだ。 ,通院同月16日から20日まで喉から胃にかけての痛みが出現,動悸,気分不快,意識喪失により入院イ中越神経内科昭和62年4月から平成2年1月13日まで不眠症平成元年1月19日から同年7月14日まで坐骨神経痛同年10月23日急性胃炎(2) α中学校校長就任後におけるaの非行問題に関する公務について平成元年9月から同年10月にかけて,α中学校においては,生徒が教師に暴力を振るうなどの非行事件が相次いだ。また,同年の冬休みころには,α中学校近くの高知大学構内において,生徒がシンナーを吸引するなどの事件があった。通常,中学校においては,生徒の非行問題については,主に担任教諭や生徒指導担当教 。また,同年の冬休みころには,α中学校近くの高知大学構内において,生徒がシンナーを吸引するなどの事件があった。通常,中学校においては,生徒の非行問題については,主に担任教諭や生徒指導担当教諭が行うことになっており,また,管理職でも,通常は教頭が対応にあたり,校長が非行問題に直接関与することはない。ところが,平成元年当時のα中学校においては,aが,昭和50年4月から継続して同校で教鞭をとっており,同校の生徒や卒業生との人間関係が密接であったことから,卒業生らが引き起こす事件についてまで,警察等を通して,直接呼び出されるようなことがたびたびあった。また,当時のα中学校のb教頭が自動車の免許を持っていなかったことから,aは,これらの呼び出しについて自ら対応することを余儀なくされていた。しかも,生徒の暴力事件については,非行生徒の保護者と担任教諭の対話がうまくいかず,保護者から校長でないと話にならないとして呼び出しがあるため,しばしばa自身が非行問題を引き起こした生徒の家を家庭訪問していた。(3) 教諭失踪事件におけるaの公務について平成元年9月1日,当時1年生の担任であったc教諭が,突然,自宅に,「9月1日,やはり,教師に向いていませんでした。こんな行動許されないかも知れませんが,苦しくてたまりません。ごめんなさい。」という書き置きを残して失踪し,その旨がaに報告された。aは,上記書き置きの記載内容から,c教諭に自殺等の万が一の事態が発生したかも知れないと考え,それから1週間の間,同教諭の捜索を続けた。また,aは,c教諭の家庭への連絡,訪問をし,高知警察署,高知南警察署への問い合わせ,生徒指導主事への捜索の指示,教育委員会への事実報告等に明け暮れた。 れないかも知れませんが,苦しくてたまりません。ごめんなさい。」という書き置きを残して失踪し,その旨がaに報告された。aは,上記書き置きの記載内容から,c教諭に自殺等の万が一の事態が発生したかも知れないと考え,それから1週間の間,同教諭の捜索を続けた。また,aは,c教諭の家庭への連絡,訪問をし,高知警察署,高知南警察署への問い合わせ,生徒指導主事への捜索の指示,教育委員会への事実報告等に明け暮れた。同教論は,約1週間後には発見されたが,結局2学期の間は職場に復帰しな 庭への連絡,訪問をし,高知警察署,高知南警察署への問い合わせ,生徒指導主事への捜索の指示,教育委員会への事実報告等に明け暮れた。同教論は,約1週間後には発見されたが,結局2学期の間は職場に復帰しなかった。もっとも,aの要請により,平成元年9月13日に臨時教員が配置されたことから,授業自体は特に支障なく行われた。ところが,c教諭は,3学期の始業式である平成2年1月8日には出勤したものの,翌日から再び無断欠勤を続けた。なお,臨時教員が同月11日に配置されたため,授業自体に支障はなかった。(4) 同和問題に関するaの公務について① 平成元年4月から同年5月ころ,α中学校校区内のいわゆる同和地区にある3つの町(地区)の懇談会(以下「3町地区懇」という。)が開かれ,同地区内のPTAの会長から生徒の基礎学力をつけなければいけない旨の要請がα中学校教師に向けてされた際,出席していたe教諭(以下「e教諭」という。)が,これに対して,様々な職業で自立していくことを展望として持ちつつ,今日の学力をとらえていく必要がある,音楽家になってもいいし,ラーメン屋になってもいい,などと発言した(以下「ラーメン屋事件」という。)。② 平成元年7月17日,α中学校1年1組の学級通信「ひちょう」(甲6参照)において,同組の担任教諭であったe教諭が,ワーク代金の未納者の名前及び未納代金を列挙して記載したところ,同年9月ころ,名前を記載された生徒の保護者の1人から,同和主任の教諭を通して,e教諭に,同和教育に関わるということで,抗議の連絡があった(以下「ひちょう事件」という。)。③ また,α中学校においては,上記の各事件とは別に,平成元年9月ころ,中学1年生の遠足でβに行った際(ただし,行程の途中で,同所が休みであることがわかったため,行き先はγ公園に変更にな の名前及び未納代金を列挙して記載したところ,同年9月ころ,名前を記載された生徒の保護者の1人から,同和主任の教諭を通して,e教諭に,同和教育に関わるということで,抗議の連絡があった(以下「ひちょう事件」という。)。③ また,α中学校においては,上記の各事件とは別に,平成元年9月ころ,中学1年生の遠足でβに行った際(ただし,行程の途中で,同所が休みであることがわかったため,行き先はγ公園に変更にな いう。)。③ また,α中学校においては,上記の各事件とは別に,平成元年9月ころ,中学1年生の遠足でβに行った際(ただし,行程の途中で,同所が休みであることがわかったため,行き先はγ公園に変更になった。),事前の約束に反し,生徒らがバス内で菓子類を食べたため,これらを没収するなどしたことがあった(以下「遠足事件」という。)。④ 平成元年11月14日,3町地区懇が開かれ,a,α第2小学校の校長、α小学校及びα第2小学校の同和主任,α中学校の教師(e教諭も含む。),同和地区に居住する生徒の父母らが出席した。その席で,ひちょう事件,遠足事件のことが同和問題に関わるとして話題となり,e教諭が,その全体会で,すべて問題を話し合いで決着したことを述べたところ,α第2小学校の同和主任であるh教諭が,話し合いで決着するなどということは適当ではなく,そのようなやり方をする教諭の人間資質の問題である旨の発言をし,これに対してe教諭が同発言の取消しを求めるなどの争いが起きた。翌15日には,職員朝礼において,e教諭が,i教諭に対して正式に抗議し,発言の取消し及び謝罪を求めるべきだと提案したところ,これが了承され,aがα第2小学校に行くことが決まるなどした。⑤ 平成元年11月21日,α中学校において,ある生徒が他の生徒に対し,「うるさいわ,えた。」などと発言する差別発言事件が起きた(甲12参照,以下「差別発言事件」という。)。⑥ 平成元年12月8日,解放同盟高知市協(なお,aの死亡後である平成2年6月には,b教頭も役員として選任された。)において,aは,d議長らから,ラーメン屋事件や差別発言事件について「教師が差別させるようなことをしている。」,「教師集団が問題である。」等の苦言を呈され,教師集団と解放同盟高知市協の会合(ただし,解放同盟高知市協の名 らから,ラーメン屋事件や差別発言事件について「教師が差別させるようなことをしている。 月8日,解放同盟高知市協(なお,aの死亡後である平成2年6月には,b教頭も役員として選任された。)において,aは,d議長らから,ラーメン屋事件や差別発言事件について「教師が差別させるようなことをしている。」,「教師集団が問題である。」等の苦言を呈され,教師集団と解放同盟高知市協の会合(ただし,解放同盟高知市協の名 らから,ラーメン屋事件や差別発言事件について「教師が差別させるようなことをしている。」,「教師集団が問題である。」等の苦言を呈され,教師集団と解放同盟高知市協の会合(ただし,解放同盟高知市協の名称を出さず,保護者と教師らの会合という名目とする。)を持つよう要求されるなどした。また,aは,同月27日,高知市教育研究所において,同和問題について,高知市教委の事務局同和教育課人権啓発班長jらと会合を持ち,そこで指導を受けるなどした。⑦ 平成2年1月19日,解放同盟高知市協の対高知市交渉が開かれた。その際,前記のラーメン屋事件等のe教諭の言動についてのα中学校の対応等が,解放同盟高知市協から非難の対象にされ,ア同和教育以前のe教諭らの人間資質の問題である,イ確認会及び糾弾会の開催並びに同盟休校も辞さない,ウ糾弾会に参加するにあたり,e教諭に出席についての職務命令を発令せよ,などと指摘された。これに対し,教育次長,教育長は,第1次的には学校長が対処する旨答弁するなどした。その際,b教頭は,当初は解放同盟高知市協の側の席に座っていたが,話題がα中学校に関する事柄になったことから,急遽高知市(高知市教委)の側の席に呼ばれ,同所で発言するという事も発生した。なお,aは,同交渉の会場付近に控えていたか,あるいは事後的にb教頭から詳細な報告を受け,上記の交渉経緯を知った。⑧ 平成2年1月20日,aは,3校(α中学校,α小学校,α第2小学校)PTA同和問題学習会に出席した。同学習会では,懇親会等も予定されていたが,aは,体調不良を理由に欠席して帰宅し,同日,死亡した。3 以上に認定した事実によれば,aは,平成元年9月(a死亡の時点から約4か月前,aが意識を失った時点である平成元年12月16日から約3か月前)から,断続的に,前 欠席して帰宅し,同日,死亡した。3 以上に認定した事実によれば,aは,平成元年9月(a死亡の時点から約4か月前,aが意識を失った時点である平成元年12月16日から約3か月前)から,断続的に,前記のα中学校の生徒及び卒業生らの非行問題,c教諭の失踪問題,同和教育の問題等についての対応を含む種々の公務に従事していたところ,(1)生徒及び卒業生らの非行問題については,特にaを名指しで指名されていたことなどから代替性がなく,かつ夜間,自宅又は勤務地以外の場所で突発的に起こる過重な公務であったこと,(2)c教諭の失踪事件についてみれば,たとえ失踪後に臨時教員が配置されて授業自体は支障なく行われたとしても,自分の学校に勤務していた教諭が突如失踪すること自体,教諭を指揮監督する職務を有する校長にとって突発的かつ過重な負荷となったと推認される上,その捜索や臨時教員配置のための手続及び教育委員会への報告等の負担をも考え合わせると,その公務は非常に過重な状態にあったといえること,(3)同和問題については,解放同盟高知市協や高知市教委,さらには解放同盟高知市協から批判の対象とされた教諭らから様々な要請を受けていた上,校長を補佐すべき立場にある教頭にも相談することもできず、結局,これらの問題解決を1人で模索すべき状況に追い込まれていたことが認められる。 索や臨時教員配置のための手続及び教育委員会への報告等の負担をも考え合わせると,その公務は非常に過重な状態にあったといえること,(3)同和問題については,解放同盟高知市協や高知市教委,さらには解放同盟高知市協から批判の対象とされた教諭らから様々な要請を受けていた上,校長を補佐すべき立場にある教頭にも相談することもできず、結局,これらの問題解決を1人で模索すべき状況に追い込まれていたことが認められる。そこで,公務起因性について検討するに,前記のとおり公務起因性の判断基準として相当と考えられる新基金理事長通知(地基補第239号)によれば,心臓,脳疾患の発症に影響を及ぼす職務による明らかな過重負荷として,比較的長期間(発症前概ね半年間程度,特別な事情が特に長期間に及ぶことを余儀なくされていた場合は概ね1年間程度。)にわたる疲労の蓄積が考慮されることになっているところ,aは,前記認定のとおり,平成元年9月 期間(発症前概ね半年間程度,特別な事情が特に長期間に及ぶことを余儀なくされていた場合は概ね1年間程度。)にわたる疲労の蓄積が考慮されることになっているところ,aは,前記認定のとおり,平成元年9月ころ以降は特に疲労が蓄積しており,平成元年12月16日には,本件の前駆症状とも考え得る発作を起こしており,その後も,平成2年1月20日に死亡するまで,前記の過重負荷を断続的に受け続けていたことが認められ,死亡直前までの疲労の蓄積も相当なものであったと推認される。しかも,前記認定のとおり,aは,平成2年1月19日の解放同盟高知市協の対高知市交渉において,解放同盟高知市協から,α中学校の教諭及びα中学校の体制についての話題が出て,確認会及び糾弾会の開催並びに同盟休校も辞さないなどという強硬な姿勢が打ち出され,これを受けた高知市教委の教育長らから,いわば責任を被される形で校長がリーダーシップを取ってやっていくなどの答弁が出されるなど,校長としてはいかんともしがたい状況に追い込まれていたものであって,aは,こうした極度の緊張及び興奮を伴う異常な出来事によって血圧が上昇し,既に平成元年12月16日ころに初期症状が出ていたと思われる解離性大動脈瘤に過度の圧力が加わった結果,平成2年1月20日に解離性大動脈瘤破裂を発症して死亡したものと推認するのが相当であるから,aの死亡には公務起因性が認められるというべきである。 答弁が出されるなど,校長としてはいかんともしがたい状況に追い込まれていたものであって,aは,こうした極度の緊張及び興奮を伴う異常な出来事によって血圧が上昇し,既に平成元年12月16日ころに初期症状が出ていたと思われる解離性大動脈瘤に過度の圧力が加わった結果,平成2年1月20日に解離性大動脈瘤破裂を発症して死亡したものと推認するのが相当であるから,aの死亡には公務起因性が認められるというべきである。4 なお,被告は,aの解離性大動脈瘤破裂は,aの有する基礎疾患が自然的経過に伴って増悪して発症したものと考えるのが妥当であると主張する。しかしながら,被告の主張は,aが平成元年9月以降受けていた前記の非行問題,教員失踪問題,同和問題等が過重負荷であったこと自体をいずれも否定するなど,公務起因性を判断する上での基礎事実の認定を誤っている上, がら,被告の主張は,aが平成元年9月以降受けていた前記の非行問題,教員失踪問題,同和問題等が過重負荷であったこと自体をいずれも否定するなど,公務起因性を判断する上での基礎事実の認定を誤っている上,解離性大動脈瘤破裂は,通常,高血圧や動脈硬化症を原因とするが,前記認定のaの血圧の変遷等からしても,aが高血圧症や動脈硬化症等の基礎疾患に罹患していたとはいえず,平成元年12月16日あるいは平成2年1月20日ころにかけて,aの基礎疾患が自然的経過に伴って増悪する状態であったことは認められないにもかかわらず,aの有する基礎疾患が自然的経過に伴って増悪したとするものであって,その主張に十分な根拠があるものとは認めがたい。したがって,被告の上記主張は採用できない。第4 結論以上によれば,被告が原告に対し,平成7年6月1日付けをもってaの死亡を公務外と認定したのは違法であるから,本件処分はこれを取り消すのが相当である。よって,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主文のとおり判決する。高知地方裁判所民事部裁判長裁判官亀田廣美裁判官櫻井達朗裁判官中野宏一

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