昭和62(行コ)70 用途変更無効確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所昭和58年(行ウ)第93号)

裁判年月日・裁判所
昭和63年6月30日 東京高等裁判所 住民訴訟
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判決文本文1,497 文字)

- 1 -○ 主文 本件控訴をいずれも棄却する。控訴費用は控訴人らの負担とする。○ 事実 第一当事者の求めた裁判一控訴の趣旨 原判決を取り消す。(住民訴訟)(一)(1)被控訴人東京都調布市長が昭和五六年九月七日付けで原判決別紙物件目録一ないし三の土地についてした児童遊園から福祉作業所等用地への用途変更が無効であることを確認する。又は(2)右(1)記載の用途変更を取り消す。(二)被控訴人Aは東京都調布市に対し一億三一五五万円を支払え。(三)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。(抗告訴訟)(一)(1)住民訴訟の請求の趣旨(一(1)記載の用途変更が無効であることを確)認する。又は(2)住民訴訟の請求の趣旨(一(1)記載の用途変更を取り消す。)、(二)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人東京都調布市長の負担とする。二控訴の趣旨に対する答弁主文同旨第二当事者の主張及び証拠関係当事者の主張及び証拠関係は、左のとおり付加、訂正するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。原判決三枚目表八行目「されているところ」を「解するとしても」と改める。同一一枚目裏一〇行目「五号」の次に「。甲第三号証」を加える。四二七枚目裏一行目「例え」を「たとえ」と改める。当審における証拠関係は、本件記録中の当審書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。○ 理由 一当裁判所は、控訴人らの被控訴人東京都調布市長に対する住民訴訟に係る訴え及び抗告訴訟に係る訴えは、いずれも不適法であるから却下すべきものであり、控訴人らの被控訴人Aに対する本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、左のとおり付加、訂正及び削るほか、原判決がその理由において説 であるから却下すべきものであり、控訴人らの被控訴人Aに対する本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、左のとおり付加、訂正及び削るほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。 の被控訴人Aに対する本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、左のとおり付加、訂正及び削るほか、原判決がその理由において説 であるから却下すべきものであり、控訴人らの被控訴人Aに対する本訴請求は、これを失当として棄却すべきものと判断するが、その理由については、左のとおり付加、訂正及び削るほか、原判決がその理由において説示するところと同一であるから、これを引用する。当審における新たな証拠調の結果によつても、引用にかかる原審の認定判断を左右することはできない。「」「。」、 同四三枚目裏一〇行目被告市長の以下同四四枚目表三行目ないまでを削り- 2 -その後に「それ自体の効果として生ずるところのものは、被控訴人市長の公有財産管理、上の単なる内部的な措置に過ぎず、住民の負担に転嫁されるような財務会計上の効果を生ずるに由ないもので、直接に国民の権利義務ないし法律上の地位に変動を及ぼすものではないといわねばならず」を加える。、「、」「。」、「」 同四七枚目裏四行目なくをないしたがつてと改め同八行目あるからを「ある。故に」と改め及び同九行目「違法であることをもつて」を「違法であるとし、これをもつて」と改める。二以上の次第で、原判決は相当であるから、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用し、主文のとおり判決する。(裁判官秋吉稔弘山中紀行武藤冬士己)当事者目録(省略)

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