【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人下田三子夫の上告趣意は刑の変更廃止を云々するけれどもメリヤス類を課 税の対象から削除した所論の法律には、その附則第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人下田三子夫の上告趣意は刑の変更廃止を云々するけれどもメリヤス類を課税の対象から削除した所論の法律には、その附則第八項に、「この法律の施行前にした行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による」旨規定されているから、刑法六条及び刑訴三三七条を適用すべき余地はない。所論は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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