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○ 主文一本件控訴を棄却する。二控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実第一当事者の求めた裁判一控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。2 被控訴人が控訴人に対し、昭和五四年二月八日付で原判決添付別紙物件目録記載の各土地についてした同別表(一)記載の昭和五三年分特別土地保有税及び不申告加算金の各賦課決定(但し、いずれも昭和五五年二月四日付横浜市長の裁決により取り消された部分を除く。)をいずれも取り消す。3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。二控訴の趣旨に対する答弁主文第一項同旨第二当事者の主張及び証拠原判決事実摘示及び当審証拠目録記載のとおり(ただし、控訴人関係部分のみ)○ 理由当裁判所は、控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決の理由と同一であるから、これを引用する(ただし、控訴人関係部分のみ。なお、原判決四〇丁表三行目中の「<地名略>」を「<地名略>」と訂正する。)。なお、当審提出の甲二号証における見解は採用しない。以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却する。訴訟費用の負担につき、行訴法七条民訴法九五条八九条適用。(裁判官杉山克彦武藤春光寒竹剛)
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