昭和26(う)909 業務上横領被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年1月31日 札幌高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人安倍茂市の控訴趣意は、同弁護人作成名義の控訴趣意書に記載したとおり で、これに対する判断は次のとおりである。  (

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判決文本文1,000 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人安倍茂市の控訴趣意は、同弁護人作成名義の控訴趣意書に記載したとおりで、これに対する判断は次のとおりである。 (一) 第一について。 記録編綴の起訴状には、被告人の本件各横領の犯行の場所を単に「小樽市内において」と記載されているに<要旨>過ぎず、小樽市内の何処であるかについて記載されてないことは所論のとおりであるが、刑事訴訟法第二百五</要旨>十六条第三項後段の規定が、日時、場所、方法を記載することを命じているのは、罪となるべき事実を特定して訴因を明らかにする目的に出ずるものであるから、日時、場所、方法は、これを綜合して犯罪構成要件に該当する具体的事実を他の事実と、判別し得る程度に記載すれば足りるのである。ところで、本件起訴状別表には一乃至二〇に亘り犯行の日時、横領の金額、貸付又は弁済なる横領の方法、貸付又は弁済の相手方が各別に表示されていて、これと前示「小樽市内において」という犯行の場所とを綜合することによつて、各具体的な横領の事実を認識するに十分であるから、これを以て犯罪の場所の記載ありと認むるに妨なく、起訴状の記載として間然するところはないから、本件起訴は、起訴状の記載を充たした適法なものというべく、原審がこれを受理して審判したのは正当で、不法に公訴を受理した違法ありとはいえない。又原判決には、本件各犯行の場所を一層詳細に記載されているが、いずれも小樽市内であつて、認定に係る各事実は、原審第四回公判期日で変更された訴因と一致していることが認められるから、審判の請求を受けない事件について判決した違法もない論旨は理由がない。 (二) 第二乃至第六について。 論旨は、原判決の量刑を不当として論難するのであるが、訴訟記録及び原審で取り調べた証拠によつ 審判の請求を受けない事件について判決した違法もない論旨は理由がない。 (二) 第二乃至第六について。 論旨は、原判決の量刑を不当として論難するのであるが、訴訟記録及び原審で取り調べた証拠によつて認めらるる被告人の性行、本件犯行の態様、回数、被害の金額、その他諸般の事情を綜合して考えると、原判決の量刑は相当と思料されるので、論旨も採用し難い。 よつて、本件控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三百九十六条に従い、主文のとおり判決する。 (裁判長判事藤田和夫判事山崎益男判事長友文士)

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