平成20(あ)2423 道路整備特別措置法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成22年9月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文445 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高野洋一の上告趣意のうち,道路整備特別措置法(以下「本法」という。)58条,24条3項に関し,民間会社である高速道路株式会社(本法2条4項にいう「会社」)の定めた通行方法を構成要件としており通行方法について会社に対し白地委任をしているとして憲法31条,73条6号違反をいう点は,本法24条3項は,料金の徴収を確実に行うため国土交通省令で定めるところにより通行方法を定めることができるものとされ,かつ,定めるに当たっては国土交通大臣の認可を受けることとされているから,実質的には会社に定めを委任しているとはいえず,会社の定めた通行方法を構成要件とはしていないから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官須藤正彦裁判官古田佑紀裁判官竹内行夫裁判官千葉勝美)

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