昭和55(あ)1031 児童福祉法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人高野嘉雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認

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判決文本文788 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人高野嘉雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決の認定するところによれば、被告人Aは、原判示Bが一八歳未満の児童で、家出して同被告人の所有管理する同判示Cビル四階の甥の居室に寝泊りしているものであることを知りながら、右Bを、同人からの申入れにより、親権者の同意を得ることなく、同ビル一階の軽食喫茶店「D」内の賭博遊技機を設置したゲーム室で賭金の両替や賭客の看視、警察官の立入りに対する見張り等の業務に従事させるために店員として雇い入れ、引き続き前記居室に居住させ、同被告人の実弟で右の事情を知る被告人Eと互いに協力のうえ、右Bの勤務について指導監督するほか、同店で無料で食事をとらせる等の便益を供与するなどして、右業務に従事させた、というのであつて、被告人らが、家出中の児童を右のような雇用及び居住関係のもとに置いた場合には、前記便益の供与等とも相まち、児童であるBに心理的な影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置き、被告人らの影響下から離脱することを困難にさせたものと認めるのに十分であり、被告人らの右所為は児童福祉法三四条一項九号にいわゆる児童を「自己の支配下に置く行為」にあたるものというべきであつて、これと同旨の原判断は相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年四月八日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官谷口正孝裁判官団 のとおり決定する。 昭和五六年四月八日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 2 -

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