昭和55(あ)1031 児童福祉法違反

裁判年月日・裁判所
昭和56年4月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人高野嘉雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認

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判決文本文1,016 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人高野嘉雄の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案 を異にし本件に適切でなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、 いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  なお、原判決の認定するところによれば、被告人Aは、原判示Bが一八歳未満の 児童で、家出して同被告人の所有管理する同判示Cビル四階の甥の居室に寝泊りし ているものであることを知りながら、右Bを、同人からの申入れにより、親権者の 同意を得ることなく、同ビル一階の軽食喫茶店「D」内の賭博遊技機を設置したゲ ーム室で賭金の両替や賭客の看視、警察官の立入りに対する見張り等の業務に従事 させるために店員として雇い入れ、引き続き前記居室に居住させ、同被告人の実弟 で右の事情を知る被告人Eと互いに協力のうえ、右Bの勤務について指導監督する ほか、同店で無料で食事をとらせる等の便益を供与するなどして、右業務に従事さ せた、というのであつて、被告人らが、家出中の児童を右のような雇用及び居住関 係のもとに置いた場合には、前記便益の供与等とも相まち、児童であるBに心理的 な影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置き、被告人らの影響下から離脱す ることを困難にさせたものと認めるのに十分であり、被告人らの右所為は児童福祉 法三四条一項九号にいわゆる児童を「自己の支配下に置く行為」にあたるものとい うべきであつて、これと同旨の原判断は相当である。  よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。   昭和五六年四月八日      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団    のとおり決定する。   昭和五六年四月八日      最高裁判所第一小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 2 -

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