昭和29(あ)3204 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和31年12月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人黒須彌三郎の上告趣意は判例違反をいうけれども、引用の判例は本

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判決文本文259 文字)

主文本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由弁護人黒須彌三郎の上告趣意は判例違反をいうけれども、引用の判例は本件に適切ではない。記録を調べてみると、所論の各所為を併合罪と認定判断した原判決の判断に所論の違法を認め難い。また記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年一二月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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