主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人宮田桂子の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、強盗致傷罪における傷害の意義について、軽微な傷でも、人の健康状態に不良の変更を加えたものである以上、刑法にいわゆる傷害と認めるべきことは、既に最高裁判所の判例(最高裁昭和三四年(あ)第一六八六号同三七年八月二一日第三小法廷決定・裁判集刑事一四四号一三頁、最高裁昭和四一年(あ)第一二二四号同年九月一四日第二小法廷決定・裁判集刑事一六〇号七三三頁)が存在するところであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項ただし書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年三月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官千種秀夫裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男- 1 -
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