平成2(行ツ)29 所得税更正処分等取消

裁判年月日・裁判所
平成2年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和63(行コ)8
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古田友三の上告理由について  水田利用再編対策実施要綱(昭和五三年四

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判決文本文485 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人古田友三の上告理由について水田利用再編対策実施要綱(昭和五三年四月六日五三農蚕第二三七九号)に定められた水田預託制度に基づき、上告人がD農業協同組合との間で締結した水田預託契約により同組合に対して預託していた上告人所有の本件農地(預託水田)は、租税特別措置法(昭和五八年法律第一一号による改正前のもの)三七条一項にいう「事業の用に供しているもの」に該当しないとし、本件更正及び本件決定に違法はないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違背をいうものにすぎず、採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大内恒夫裁判官角田禮次郎裁判官四ツ谷巖裁判官大堀誠一裁判官橋元四郎平- 1 -

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