平成2(行ツ)29 所得税更正処分等取消

裁判年月日・裁判所
平成2年7月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和63(行コ)8
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古田友三の上告理由について  水田利用再編対策実施要綱(昭和五三年四

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判決文本文653 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古田友三の上告理由について  水田利用再編対策実施要綱(昭和五三年四月六日五三農蚕第二三七九号)に定め られた水田預託制度に基づき、上告人がD農業協同組合との間で締結した水田預託 契約により同組合に対して預託していた上告人所有の本件農地(預託水田)は、租 税特別措置法(昭和五八年法律第一一号による改正前のもの)三七条一項にいう「 事業の用に供しているもの」に該当しないとし、本件更正及び本件決定に違法はな いとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取 捨判断、事実の認定を非難するものか、又は独自の見解に基づいて原判決の法令違 背をいうものにすぎず、採用することができない。  よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   内   恒   夫             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    四 ツ 谷       巖             裁判官    大   堀   誠   一             裁判官    橋   元   四 郎 平 - 1 -

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