昭和35(オ)658 建物明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年7月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人兼上告人A代理人山地只一の上告理由第一点について。  所論の点に関する

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判決文本文631 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人兼上告人A代理人山地只一の上告理由第一点について。  所論の点に関する原判示は正当である。所論は採るを得ない。  同第二点について。  原審の確定した事実関係の下においては、訴外D株式会社が、本件家屋につき所 有権取得をもつて訴外合名会社E商店に対抗できない以上、上告人らは、本件家屋 の占有につき被上告人らに対抗しうべき何らの権原もないとした原審の判断は正当 である。所論は、右原審の判示に副わない見解を前提として、原判決を非難するも のであつて、採るを得ない。  同第三点について。  原判決主文中所論の部分は、被上告人Bに対しては一カ月金一万一二六一円の割 合による金員を、その他の被上告人に対しては一ヵ月金三七五三円宛の割合による 金員を支払うべきことを命じた趣旨であることは、判文上明瞭である。所論は理由 がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判所裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    高   木   常   七 - 1 -

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