【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意について。 所論は執行猶予の判決を求めるものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める 上告理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 所論は執行猶予の判決を求めるものであるから、明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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