昭和40(オ)925 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所 昭和37(ネ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人市原庄八の上告理由について。  原判決認定事実の下においては、本件手

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判決文本文416 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人市原庄八の上告理由について。 原判決認定事実の下においては、本件手形の振出人である訴外D協同組合において本件手形の受取人名を上告人(控訴人)に訂正することを前提として、上告人がこれに被裏書人白地の裏書をして被土告人(被控訴会社)にこれを交付したものと解すべきである。しからば、右裏書の後に右訴外組合において受取人名を上告人に訂正した以上、上告人は、上告人を受取人とする手形につき裏書をなしてこれを被上告人に譲渡したものというべきであるから、上告人の右裏書が有効であるこというまでもない。原判決に所論の法律解釈を誤つた違法がなく、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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