昭和28(オ)1095 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月28日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 仙台地方裁判所
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【DRY-RUN】右当事者間の損害賠償請求事件について、仙台地方裁判所が昭和二八年九月七日 言い渡した第二審判決に対し、上告人から当裁判所に上告の申立があつたが、右上 告は当裁判所の管轄に属しないから、管轄裁判所に移送

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判決文本文203 文字)

右当事者間の損害賠償請求事件について、仙台地方裁判所が昭和二八年九月七日言い渡した第二審判決に対し、上告人から当裁判所に上告の申立があつたが、右上告は当裁判所の管轄に属しないから、管轄裁判所に移送すべきものとし、裁判官全員の一致で次のとおり決定する。 主文 本件を仙台高等裁判所に移送する。 昭和二九年一月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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