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昭和26(れ)354 業務上横領、物価統制令違反麻薬取締規則違反

裁判所

昭和26年6月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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224 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年六月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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