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昭和48(し)57 常習賭博被告事件の即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和48年7月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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197 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、違憲(三一条、三七条違反)をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年七月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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