【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人弁護人熊谷誠上告趣意について しかし公判期日における訴訟手続の証明については刑訴第六四条の制限規定があ るから、法
主文本件上告を棄却する。 理由被告人弁護人熊谷誠上告趣意についてしかし公判期日における訴訟手続の証明については刑訴第六四条の制限規定があるから、法定の資料以外による証明はこれを許さないものと解すべきであるが、書面による公訴の提起その他公判期日外の訴訟手続の有無及び適否については、かかる制限規定が存在しないから、必ずしも他の資料による立証を妨げるものではないと解すべきである。又公訴の提起は所論のごとく書面による要式行為であるが、一旦、適式になされれば足るのであつて必ずしも常にかかる書類の現存することを絶対的要件とするものではない。殊に本件のような天災事変等不測の事故に因り起訴状その他の書類が滅失したような異常の場合は、もとより法の予想しないところであるから、他の資料にして、合理的な疑念を打破して或る事実の存在を認識せしむるに適する限り、これによる立証を許すものと解するのが相当である。然るに原判決挙示の各書類はいずれも右のような資料として適切であり、これらを総合すれば本件被告人に対し被告人及び犯罪事実を特定した適式な起訴状による公訴の提起があつたことは疑念を挿む余地がないから、これらの資料に基き本件につき適法な公訴の提起があつたことを認めた原判決は正当であつて所論のような違法はない。 よつて刑訴第四四六条により主文のごとく判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官安平政吉関与昭和二三年四月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官 田竹治郎- 1 -裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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