【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、大麻が人 の心身に有害であるとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、そ の余の違憲をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年九月二七日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 高 島 益 郎 - 1 -
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