【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、大麻が人の心身に有害であるとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年九月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一裁判官高島益郎- 1 -
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