昭和60(あ)735 大麻取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和60年9月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう

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判決文本文455 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中一〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人丸井英弘の上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、大麻が人 の心身に有害であるとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、そ の余の違憲をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法 四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六〇年九月二七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    矢   口   洪   一             裁判官    高   島   益   郎 - 1 -

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