620 文字
主文 本件各上告を棄却する。理由 被告人Aの弁護人深田鎮雄、同有賀岩己の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。被告人Bの弁護人芦田直衛の上告趣意第一点は、判例違反を主張するが、原判決は、理由中の証拠説明において明白な誤謬が存する場合に、その本来の趣旨にしたがつて文意を読解すべきである旨を判示したものであつて、論旨引用の判例に相反する判断をしているものとは認められないから、所論はその前提を欠き、同第二、三点は単なる法令違反の主張であり、(第三点引用の判例は本件に適切でない)、同第四、五点は事実誤認の主張であり、同第六点は、量刑不当の主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。被告人Cの弁護人大畠農夫雄の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。被告人Dの弁護人山崎一男の上告趣意第一の一は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第一の二および三は事実誤認の主張であり、同第二は、量刑不当の主張であつて、いずれも同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三五年九月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保- 1 -裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 - 垂水克己 高橋潔 石坂修一
▼ クリックして全文を表示