【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人上告趣意について。 所論は、結局量刑不当の主張に帰するから、当法律審では採ることができない。 よつて旧刑訴四四
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人上告趣意について。所論は、結局量刑不当の主張に帰するから、当法律審では採ることができない。よって旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。検察官茂見義勝関与昭和二六年二月二二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官眞野毅裁判官澤田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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