昭和31(オ)863 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一、同堀江喜熊、同吉田耕三の上告理由第一点について。  所論の

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判決文本文669 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鍛治利一、同堀江喜熊、同吉田耕三の上告理由第一点について。  所論の甲第一号証(調停調書)に、被上告人およびDを所論乙家屋の買受人とす る旨の記載があることは所論のとおりであるが、原審が他の証拠により、Dおよび 被上告人の弟Eが売渡を受けて、右家屋に引移つた事実を認定しても、経験則にも、 また採証の法則にも違背するとはいえない。論旨は結局原審の事実認定を非難する に帰し採用できない。  同第二点、三点について。  所論第二点は、結局本件賃貸借解約申入につき正当事由があるものとする原判示 を違法と主張するに帰するものと認められる。しかし原判決認定の事実関係によれ ば、右の原判示を肯認することができる。同第三点は、違憲をいうが、結局原審が 正当事由を判断する基礎とした一事実の認定を非難するにすぎず、違憲の主張と認 めることはできない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    小   林   俊   三             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔 - 1 -

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