【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人野々山哲郎の上告趣意 第一は、単なる法令違反の
- 1 -主文本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理由被告人本人の上告趣意は、事実誤認の主張であり、弁護人野々山哲郎の上告趣意第一は、単なる法令違反の、同第二は、量刑不当の、同第三は、事実誤認の各主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六〇年二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦裁判官長島敦
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