昭和30(オ)904 登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和33年6月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-63088.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村清市の上告理由第一点および第三点について。  (一) 原審が、

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,039 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中村清市の上告理由第一点および第三点について。  (一) 原審が、本件土地の昭和二四年六、七月の更地としての時価は坪当り金 二、〇〇〇円計金四八万円位であつたが、同土地の内九五坪は被上告人において借 地権附のまま取得した結果となり、かかる借地権附の本件土地の価格は金三九万二、 六四〇円であると認定していることは所論のとおりである。  (二) 所論は、当時、右土地には借地権が存しなかつたから、これを借地附の ものとして評価した原判決は不当だと主張するのであるが、たとえ所論の如く、当 時右土地に借地権が存せず、右土地の価格が、所論の如く四八万五、六四〇円であ つたとしても、原審の認定した本件代物弁済の予約締結の経緯と対照すれば、本件 契約は、未だ公序良俗に反するものとは認め難い。  (三) されば、原審が、本件土地の内九五坪に借地権が存したと認定したこと に違法があるにしても、右違法は原判決の主文に影響のないことが明らかであるか ら、結局、所論は採用し難い。  同第二点について。  被上告人が、たとえ所論の如く、一五万円の債務の代物弁済として、四八万余円 の価格を有する本件土地を取得したとしても、原審認定の一切の事実関係を綜合す れば、未だ、被上告人は、訴外Dの窮迫ないし法律的素養の不足に乗じたものとは 到底認められない。その他原審認定の事実関係の下においては、本件契約が公序良 俗に反する暴利行為とは認め難く、所論は独自の見解で採ることを得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと - 1 - おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    高   橋       潔 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る