裁判所
昭和54年4月12日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、実質は単なる法令違反の主張にすぎない違憲の主張を含めて、すべて法廷等の秩序維持に関する法律六条一項の抗告理由にあたらない。よつて、同法九条、法廷等の秩序維持に関する規則一九条、一八条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五四年四月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大塚喜一郎裁判官栗本一夫裁判官木下忠良- 1 -
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