昭和29(オ)955 土地所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々野虎一の上告理由は添付の別紙記載のとおりである。  上告理由第一

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判決文本文580 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々野虎一の上告理由は添付の別紙記載のとおりである。  上告理由第一点。法律は一旦適法に制定された以上その后の法律により改廃せら れない限り効力を失うものではない。日本国憲法は民法、不動産登記法を廃止する 旨を規定しない。それ故論旨は理由がない。  同第二点。原審は本件土地が被上告人の所有に属することを認定しただけで脱税 を保護したものではない。所論違憲論は前提を欠くものである。  同第三点。控訴審において陳述するには必ずしも新に準備書面を提出しなければ ならないことはない。刑事訴訟法に関する所論判例が本件に適切でないこという迄 もない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介             裁判官    小   林   俊   三             裁判官    本   村   善 太 郎 - 1 -

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