【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人四名の弁護人菊地三四郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主 張であり、各被告人の上告趣意は、量刑不当の主
主文本件各上告を棄却する。 理由被告人四名の弁護人菊地三四郎の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であり、各被告人の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(控訴棄却の判決と刑訴三三五条の準用について、昭和二五年(あ)三一七七号同二六年五月一〇日第一小法廷決定、集五巻六号一〇二一頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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