【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人和気寿、同山中大吉の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決(
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人和気寿、同山中大吉の上告理由第一点ないし第三点について。 原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ)の事実認定は、その挙示の 証拠に照らして肯認することができ、その確定した事実関係のもとにおいては、質 屋営業および金融業を営む上告人は、自動車についてはいわゆる所有権留保の割賦 販売が広く行なわれていることを熟知しているはずであるから、面識のない訴外D から一見新車と認めうる本件軽自動車を金融のため買い受けるにあたつては、同人 がこれを処分しようとする事情および処分権限の有無について疑いを抱きこれを調 査すべきであり、かつ、その確認は決して困難ではなかつたのであつて、上告人に おいて、知人の紹介を受けたほかなんらの調査をせず、漫然Dに処分権限があるも のと信じて取引に応じ本件軽自動車の占有を取得したことには過失があるものとす る原判決の判断は、正当として是認することができる。所論質屋営業法二二条の規 定は盗品または遺失物以外の物の質受けについて質屋の注意義務を特に軽減した趣 旨のものとは解されず、右事実関係のもとにおいては、Dが本件軽自動車を被上告 人から詐取したものかどうかは右過失の判断をなんら左右しえないものであつて( なお、詐欺による契約の取消は善意の第三者に対抗しえない旨の上告人の主張は前 提を誤るものであつて失当であるとした原判決の判断も正当である)、右判断にな んら所論の違法はない。したがつて、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 つて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 - 1 - 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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