主文 被告人Aを懲役1年2月に,被告人Bを懲役10月に処する。 被告人両名に対し,この裁判が確定した日から3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。 理由 [罪となるべき事実]被告人Aは,岡山市(以下,単に「市」ともいう。)教育委員会事務局学校施設課において,平成22年4月1日から平成26年3月31日までの間は施設係副主査として,平成26年4月1日からは施設第1係副主査として,市が発注する学校の建築物及び工作物の修繕の設計金額の積算,見積合わせにおける指名業者の選定等の職務に従事するもの,被告人Bは,とび・土工・コンクリート工事等の設計,施工及び工事監理等を業とするC株式会社(以下「C」という。)の代表取締役として同社の業務全般を統括掌理しているものであるが,第1 被告人Aは,1【平成27年9月14日付け起訴状記載の公訴事実第1】市が平成25年7月8日に実施した「市立D小学校遊具修繕」の随意契約を締結する相手方を決定する見積合わせに関し,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,同修繕をCに受注させるため,同月初め頃,岡山市a区bc丁目d番e号にある岡山市役所(以下「市役所」という。)において,被告人Bに対し,同修繕の許容価格75万円を3万円下回る72万円を見積金額として鉛筆書きした見積書用紙1通を交付してCが提出すべき見積金額を指示するとともに,同修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙1通を交付し,その業者として被告人Bが提案するE株式会社(以下「E」という。)を選定した上,同月4日頃,市役所において,被告人Bから,見積金額が72万円と記載されたCの見積書 用の見積書用紙1通を交付し,その業者として被告人Bが提案するE株式会社(以下「E」という。)を選定した上,同月4日頃,市役所において,被告人Bから,見積金額が72万円と記載されたCの見積書 及びこれを上回る見積金額が記載されたEの見積書の提出を受け,よって,同月8日,市役所において実施された同修繕の見積合わせにおいて,72万円を契約額としてCを契約者に決定させ,2【平成27年9月14日付け起訴状記載の公訴事実第2】市が平成25年11月15日に実施した「市立F小学校遊具修繕」の随意契約を締結する相手方を決定する見積合わせに関し,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,同修繕をCに受注させるため,同月11日頃,市役所において,被告人Bに対し,見積書用紙1通を交付し,同修繕の許容価格66万4000円を1万4000円下回る65万円をCが提出すべき見積金額とする旨指示するとともに,同修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙1通を交付し,その業者として被告人Bが提案するEを選定した上,同月13日頃,市役所において,被告人Bから,見積金額が65万円と記載されたCの見積書及びこれを上回る見積金額が記載されたEの見積書の提出を受け,よって,同月15日,市役所において実施された同修繕の見積合わせにおいて,65万円を契約額としてCを契約者に決定させ,3【平成27年9月14日付け起訴状記載の公訴事実第3】市が平成26年6月16日に実施した「市立G中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「G中学校修繕」という。)並びに同月18日に実施した「市立H中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「H中学校修繕」という。)及び「市立I中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「 」(以下「G中学校修繕」という。)並びに同月18日に実施した「市立H中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「H中学校修繕」という。)及び「市立I中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「I中学校修繕」という。)の随意契約を締結する相手方を決定する各見積合わせに関し,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,いずれもCに受注させるため,同月10日頃,市役所において,被告人Bに対し,「G中学校修繕」の許容価格55万8000円を8000円下回る55万円を見積金額として鉛筆書きした見積書用紙1通並 びに「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」の各許容価格55万8000円を1万円下回る54万8000円を見積金額として鉛筆書きした見積書用紙各1通を交付してCが提出すべき見積金額を指示するとともに,これらの修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙各1通を交付し,その業者として被告人Bが提案するJ株式会社(以下「J」という。)を選定した上,同月12日頃,市役所において,被告人Bから,見積金額が55万円と記載された「G中学校修繕」に係るCの見積書並びに見積金額としていずれも54万8000円と記載された「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」に係るCの各見積書の提出を受けるとともに,これらの修繕についていずれもCを上回る見積金額が記載されたJの各見積書の提出を受け,よって,同月16日,市役所において実施された「G中学校修繕」の見積合わせにおいて,55万円を契約額としてCを契約者に決定させ,引き続き,同月18日,市役所において実施された「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」の各見積合わせにおいて,いずれも54万8000円を契約額としてCを契約者に決定させ,4【平成27年12月15日付け起 き,同月18日,市役所において実施された「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」の各見積合わせにおいて,いずれも54万8000円を契約額としてCを契約者に決定させ,4【平成27年12月15日付け起訴状記載の公訴事実第1】市が平成27年6月18日に実施した「市立K中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「K中学校修繕」という。)及び「市立L中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「L中学校修繕」という。)並びに同月22日に実施した「市立M中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「M中学校修繕」という。)及び「市立N中学校バスケットコートライン引替修繕」(以下「N中学校修繕」という。)の随意契約を締結する相手方を決定する各見積合わせに関し,前記職務に従事する者として適正に入札等に関する職務を行う義務があるのに,その職務に反し,いずれもCに受注させるため,同年5月下旬頃,岡山市f区g町h丁目i番j号にあるC事務所(以下「C事務所」という。)において,被告人Bに対し,「K中学校修繕」,「L中学校修繕」,「M中学校修繕」及び「N中学校修繕」の見積書用紙各1通を交付し,「K中 学校修繕」,「L中学校修繕」及び「M中学校修繕」につき,各許容価格56万8000円を8000円下回る56万円を,「N中学校修繕」につき,許容価格30万6000円を6000円下回る30万円を,いずれもCが提出すべき見積金額とする旨指示するとともに,これらの修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙各1通を交付し,その業者として被告人Bが提案するJを選定した上,その頃,C事務所において,被告人Bから,見積金額としていずれも56万円と記載された「K中学校修繕」,「L中学校修繕」及び「M中学校修繕」に係るCの各見積書並びに見積金額が30万円と記 を選定した上,その頃,C事務所において,被告人Bから,見積金額としていずれも56万円と記載された「K中学校修繕」,「L中学校修繕」及び「M中学校修繕」に係るCの各見積書並びに見積金額が30万円と記載された「N中学校修繕」に係るCの見積書の提出を受けるとともに,これらの修繕についていずれもCの見積金額を上回る見積金額が記載されたJの各見積書の提出を受け,よって,同年6月18日,市役所において実施された「K中学校修繕」及び「L中学校修繕」の各見積合わせにおいて,56万円を契約額としてCを契約者に決定させ,引き続き,同月22日,市役所において実施された「M中学校修繕」の見積合わせにおいて,56万円を契約額としてCを契約者に決定させるとともに,「N中学校修繕」の見積合わせにおいて,30万円を契約額としてCを契約者に決定させ,もってそれぞれ,入札等に関する秘密を教示することなどの方法により入札等の公正を害すべき行為を行った。 第2 被告人Bは,1【平成27年9月14日付け起訴状記載の公訴事実第4】前記第1の1記載の「市立D小学校遊具修繕」の見積合わせに関し,平成25年7月1日頃,市役所において,被告人Aから,同修繕の許容価格を下回る金額である72万円が見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙1通の交付を受けて同金額をCが提出すべき見積金額とする旨の指示を受けるとともに,同修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙1通の交付を受け,被告人Aに,その業者としてEを提案してその旨選定させた上,同月2日頃, 岡山市k区lm丁目n番o号にあるE事務所において,Eの営業担当者であるOにCの見積金額を上回る見積金額を記載した見積書を作成させ,同月4日頃,市役所において,被告人Aに対し,見積金額を72万円と記載したCの見積書及 番o号にあるE事務所において,Eの営業担当者であるOにCの見積金額を上回る見積金額を記載した見積書を作成させ,同月4日頃,市役所において,被告人Aに対し,見積金額を72万円と記載したCの見積書及びこれを上回る見積金額が記載されたEの見積書を提出し,よって,同月8日,市役所において実施された同修繕の見積合わせにおいて,72万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させ,2【平成27年9月14日付け起訴状記載の公訴事実第5】前記第1の2記載の「市立F小学校遊具修繕」の見積合わせに関し,平成25年11月11日頃,市役所において,被告人Aから同修繕の許容価格を下回る金額である65万円を見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙1通の交付を受けて同金額をCが提出すべき見積金額とする旨の指示を受けるとともに,同修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙1通の交付を受け,被告人Aに,その業者としてEを提案してその旨選定させた上,同月13日頃,前記E事務所において,前記OにCの見積金額を上回る見積金額を記載した見積書を作成させ,同日頃,市役所において,被告人Aに対し,見積金額を65万円と記載したCの見積書及びこれを上回る見積金額が記載されたEの見積書を提出し,よって,同月15日,市役所において実施された同修繕の見積合わせにおいて,65万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させ,3【平成27年9月14日付け起訴状記載の公訴事実第6】前記第1の3記載の「G中学校修繕」,「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」の各見積合わせに関し,平成26年6月10日頃,市役所において,被告人Aから,「G中学校修繕」の許容価格55万8000円を8000円下回る55万円が見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙1通並びに「H中学校修繕」及び「I 成26年6月10日頃,市役所において,被告人Aから,「G中学校修繕」の許容価格55万8000円を8000円下回る55万円が見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙1通並びに「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」の各許容価格55万8000円を1万円下回る54万8000円が見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙各1通の交付を受けてこれらの金額をCが提出すべき見積金額とする旨の指示を受けるとともに, これらの修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙各1通の交付を受け,その業者としてJを提案して,その旨選定させた上,同月11日頃,岡山市p区qr丁目s番t号にあるJ事務所において,Jの営業担当者であるPにこれらの修繕の見積書用紙にJの社判及び代表者印を捺印させるとともに,C事務所において,Cの経理担当者であるQに,前記各見積書用紙にCの見積金額を上回る金額を記載させ,同月12日頃,市役所において,被告人Aに対し,見積金額を55万円と記載した「G中学校修繕」に係るCの見積書並びに見積金額をいずれも54万8000円と記載した「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」に係るCの各見積書と,これらの修繕についていずれもCの見積金額を上回る見積金額が記載されたJの各見積書を提出し,よって,同月16日,市役所において実施された「G中学校修繕」の見積合わせにおいて,55万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させ,引き続き,同月18日,市役所において実施された「H中学校修繕」及び「I中学校修繕」の各見積合わせにおいて,いずれも54万8000円を契約額としてCをこれらの修繕の契約者に決定させ,4【平成27年12月15日付け起訴状記載の公訴事実第2】前記第1の4記載の「K中学校修繕」,「L中学校修繕」,「M中学校修繕」及び「N中学校修繕 てCをこれらの修繕の契約者に決定させ,4【平成27年12月15日付け起訴状記載の公訴事実第2】前記第1の4記載の「K中学校修繕」,「L中学校修繕」,「M中学校修繕」及び「N中学校修繕」の各見積合わせに関し,平成27年5月下旬頃,C事務所において,被告人Aから,「K中学校修繕」,「L中学校修繕」及び「M中学校修繕」の各許容価格56万8000円を8000円下回る56万円が見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙各1通並びに「N中学校修繕」の許容価格30万6000円を6000円下回る30万円が見積金額として鉛筆書きされた見積書用紙1通の交付を受けてこれらの金額をCが提出すべき見積金額とする旨の指示を受けるとともに,これらの修繕について,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙各1通の交付を受け,被告人Aに,その業者としてJを提案してその旨選定させた上,その頃,前記J事務所において,前記Pにこれ らの修繕の見積書用紙にJの社判及び代表者印を捺印させた上,前記各見積書用紙にいずれもCの見積金額を上回る金額を記載し,さらに,その頃,C事務所において,被告人Aに対し,見積金額をいずれも56万円と記載した「K中学校修繕」,「L中学校修繕」及び「M中学校修繕」に係るCの各見積書並びに見積金額を30万円と記載した「N中学校修繕」に係るCの見積書と,これらの修繕についていずれもCの見積金額を上回る見積金額が記載されたJの各見積書を提出し,よって,同年6月18日,市役所において実施された「K中学校修繕」及び「L中学校修繕」の各見積合わせにおいて,いずれも56万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させ,引き続き,同月22日,市役所において実施された「M中学校修繕」の見積合わせにおいて,56万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させると れも56万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させ,引き続き,同月22日,市役所において実施された「M中学校修繕」の見積合わせにおいて,56万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させるとともに,「N中学校修繕」の見積合わせにおいて,30万円を契約額としてCを同修繕の契約者に決定させ,もってそれぞれ,偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 [証拠の標目](省略)[法令の適用]被告人Aについて罰条判示第1の1ないし4 いずれも官製談合防止法8条科刑上一罪の処理判示第1の3,4 いずれも刑法54条1項前段,10条(1罪として,判示第1の3については犯情の最も重いG中学校修繕の見積合わせについての官製談合防止法違反の罪,判示第1の4については犯情の最も重いK中学校修繕,L中学校修繕又はM中学校修繕の各見積合わせについ ての官製談合防止法違反の罪[各見積合わせ間では犯情が異ならないのでその一を選ぶことをしない。]の刑でそれぞれ処断)刑種の選択判示第1の1ないし4 いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第1の4の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項(3年間)被告人Bについて罰条判示第2の1ないし4 いずれも刑法96条の6第1項科刑上一罪の処理判示第2の3,4 いずれも刑法54条1項前段,10条(1罪として,判示第2の3については犯情の最も重いG中学校修繕の見積合わせについての公契約関係競売入札妨害罪,判示第2の4については犯情の最も重いK中学校修繕,L中学校修繕又はM中学校修繕の各見積合わせについての公契約関係競売入札妨害罪[各見積 中学校修繕の見積合わせについての公契約関係競売入札妨害罪,判示第2の4については犯情の最も重いK中学校修繕,L中学校修繕又はM中学校修繕の各見積合わせについての公契約関係競売入札妨害罪[各見積合わせ間では犯情が異ならないのでその一を選ぶことをしない。]の刑でそれぞれ処断)刑種の選択判示第2の1ないし4 いずれも懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の最も重い判示第2の4の罪の刑に法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項(3年間)[量刑の理由] 1 被告人Aについて被告人Aは,見積書用紙に記載すべき見積金額を被告人Bに指示するだけでなく,落札意欲のない相見積業者用の見積書用紙も被告人Bに交付して記載させており,入札の仕組みそのものを否定する悪質な犯行といえる。その結果,被告人Bの経営するCは許容価格に極めて近接した価格で契約しており,入札の公正さは大きく損なわれている。 また,被告人Aは,市が発注する学校の修繕業務における設計金額の積算や指名業者の選定等を担当し,適正に入札等を行う義務があるのに,許容価格100万円未満の修繕業務であれば見積合わせによる随意契約によることができることから,前記のような犯行に及んだものであって,義務違反の程度も小さくない。 さらに,被告人Aは,被告人Bとともに,平成23年頃から本件と同様の方法で入札を繰り返しており,本件は常習的犯行の一環といえる。 被告人Aは,岡山市と業者がどちらも損をしないように犯行に及んだと供述するが,被告人A自身も息子を経由して一定の個人的利益を得ていることは明らかであり,そのような利益を得る目的があったというべきである。むしろ,被告人Aは,自ら積極的に犯行に及んだといえ,強く非難される。 告人A自身も息子を経由して一定の個人的利益を得ていることは明らかであり,そのような利益を得る目的があったというべきである。むしろ,被告人Aは,自ら積極的に犯行に及んだといえ,強く非難される。 以上からすると,被告人Aの刑事責任を軽視することはできない。 他方で,被告人Aは,本件各犯行自体は特段争っていないこと,今後厳しい懲戒処分等の社会的制裁を受けることが見込まれること,前科がないことなど酌むべき事情も考慮すると,被告人Aに対し,今回に限り,刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えるのが相当である。 2 被告人Bについて被告人Bは,前記のとおり,被告人Aから,見積書用紙に記載すべき見積金額の指示を受けるとともに,相見積業者用の見積書用紙の交付も受けた上,相見積業者の協力を得て見積書を提出するなどしており,入札の仕組みそのものを否定する悪質な犯行である。その結果,被告人Bの経営するCは許容価格に極めて近 接した価格で契約しており,入札の公正さは大きく損なわれている。 また,被告人Bは,被告人Aとともに,平成23年頃から本件と同様の方法で入札を繰り返しており,本件は常習的犯行の一環といえる。 さらに,被告人Bは,市教育委員会からの受注の実績が欲しかったために犯行に及んだというのであって,その動機に酌量の余地はない。 以上からすると,被告人Bの刑事責任を軽視することはできず,罰金刑ではなく,懲役刑に処すべき事案である。 他方で,被告人Bは,本件各犯行につき事実を認め反省の態度を示していること,Cが市から指名停止を受けるなど一定の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないことなど酌むべき事情も考慮すると,被告人Bに対し,今回に限り,刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えるのが相当である。 (求 停止を受けるなど一定の社会的制裁を受けていること,前科前歴がないことなど酌むべき事情も考慮すると,被告人Bに対し,今回に限り,刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えるのが相当である。 (求刑被告人Aにつき懲役1年2月,被告人Bにつき懲役10月)平成28年5月11日岡山地方裁判所第1刑事部 裁判長裁判官松田道別 裁判官後藤有己 裁判官青木勇人
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