【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理 由 被告人本人及び弁護人島津嘉孝、同榊純義の各上告趣意は、結局
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。 理由 被告人本人及び弁護人島津嘉孝、同榊純義の各上告趣意は、結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件は、新法事件すなわち昭和二四年一月一日以後(昭和二七年九月一〇日)に公訴の提起があつた事件であるから、所論刑訴応急措置法は適用さるべきものではないのである。それ故、これを根拠とする所論は採るを得ない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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