昭和28(あ)606 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人松目明正の上告趣意は原審において何ら主張判断のなかつた事項に

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判決文本文321 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人松目明正の上告趣意は原審において何ら主張判断のなかつた事項について判例違反をいうのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件起訴状は被告人の行為を、第一、第二の行為ごとに、それぞれ包括一罪と認めて訴因を記載したものでありその包括一罪としての訴因の特定に欠けるところはない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年七月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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