令和6(わ)70 建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂、邸宅侵入被告事件

裁判年月日・裁判所
令和7年10月23日 山口地方裁判所
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判決文本文8,655 文字)

主文 被告人を懲役7年に処する。 未決勾留日数中340日をその刑に算入する。 理由 事件関係者の氏名を別紙のとおり呼称する(省略)。 (犯罪事実)被告人は、第1 分離前相被告人A、B、C及びDと共謀の上、金品を強取する目的で、令和6年3月12日午前4時50分頃から同日午前4時55分頃までの間、山口県下松市大字ab番地c所在のE株式会社代表取締役Fが看守する同会社事務所内に、同事務所北側出入口戸のガラスを割って侵入し、その頃、同所において、G(当時60歳)に対し、その頭部をバールで殴打するなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、F管理の現金約465万7000円及び鞄1個等21点(時価不詳)を強取し、その際、前記暴行により、Gに全治約1か月間を要する頭部打撲・挫創、右肋骨骨折等の傷害を負わせ、第2 A、B、H、C及びDと共謀の上、金品を窃取する目的で、 1 同月17日午前1時37分頃から同日午前1時39分頃までの間、Iが看守する大阪府吹田市d町e 丁目f番g号株式会社J事務所内に、同事務所2階南東側窓ガラスを割って侵入し、 2 同月18日午前5時4分頃から同日午前5時7分頃までの間、前記事務所内に、前記窓から侵入し、その頃、同所において、棚の扉を開けるなどして物色したが、金品の発見に至らず、その目的を遂げず、第3 Dらと共謀の上、正当な理由がないのに、 1 同年4月11日午前6時10分頃、K株式会社代表取締役Lが看守する大阪市h区ij丁目k番l号m3階通路に侵入し、 2 同月12日午前4時4分頃、前記通路に侵入した。 (証拠) 省略 (争点に対する判断)本件の争点は、第1の事実(以下「E事件」ということがある。)につき、①被告人に共 し、 2 同月12日午前4時4分頃、前記通路に侵入した。 (証拠) 省略 (争点に対する判断)本件の争点は、第1の事実(以下「E事件」ということがある。)につき、①被告人に共犯者らとの強盗の共謀が認められるか(争点1)、②財産上の被害額がいくらか(争点2)である。 第1 争点1(共謀の成否)について 1 意思の連絡の有無について以下の点に照らせば、被告人が共犯者らとの間で強盗の意思連絡をしたことは合理的な疑いを超えて認定することができる。 ⑴ CがBらに強盗を指示した際、被告人も頭は殴るななどと指示していることア Aは、E事件について、要旨、以下のとおり証言する。 「令和6年3月12日未明(以下断りのない限り「令和6年3月」は省略する。)、被告人らから指示を受け、Bを自動車に乗せて高速道路を利用して山口県に向かった。徳山東インターチェンジで高速道路を降りた後、Bの携帯電話にCから着信があり、Bが携帯電話をスピーカーモードにして通話をした。Cは、Bに対し、バールでガラスを割って家に入り、キャビネットか金庫を壊して盗む、人が起きてきたらバールで殴れなどと指示をした。その際、Cと一緒に行動していた被告人も通話に参加していて、頭は殴るな、財布があったら財布も取ってこいなどと指示をした。また、犯行まで待機している際、被告人から、Bの服の色が明るく目立つため、私が着ている黒い服と交換するように指示され、服を交換した。」イ Aの証言は、CからBに対し通話で強盗に関する指示があったこと、頭を殴るな、財布も取ってこいという指示を受けたこと、更には被告人がAとBの服を交換するように指示したこと等において、Bの証言とよく整合している。 また、Aは、前記の通話の際、被告人の発言をCのものと区別できた理由につき、Cの声が低 示を受けたこと、更には被告人がAとBの服を交換するように指示したこと等において、Bの証言とよく整合している。 また、Aは、前記の通話の際、被告人の発言をCのものと区別できた理由につき、Cの声が低くまじめそうな感じであり、被告人の声はCと比べると高めで明るいため、区別することができた旨具体的に説明しており、Aが、同日、Cとの前記通話に先立って二度、3分余りにわたって被告人と個別に電話で通話をしていることを踏まえると、Cと被告人 の声を区別できたというAの証言は合理的である。加えて、Aは、証言時にはE事件に関する自身の有罪判決が確定しており、被告人に対してはCに対するような恨みはないと証言し、現に被告人もCから脅されていたなど、被告人に有利な内容の証言もしていることを踏まえると、あえて被告人を罪に陥れるために虚偽の証言をする動機は見出し難い。 ところで、Bは、Cからの強盗の指示があった通話に被告人は参加しておらず、財布を取ってこいと指示したのはCであったなど、一部、Aの前記証言と一致しない証言をしている。しかし、Bの証言は、Cからの通話が高速道路を走行中にあったのか降りた後にあったのかはっきりしないとか、頭を殴るなという指示自体はあったものの、それを指示した人物が被告人かCかはっきりしないとかといった曖昧な点が見受けられ、Cから指示を受けることが複数回あったとも証言していることからすると、Cから個別に指示を受けた別の場面と記憶が混同していても不自然ではない。Bの証言をもって、Aの前記証言の信用性が大きく減殺されることはないというべきである。 したがって、Aの前記証言は十分に信用することができる。 ウそうすると、被告人は、CがBらに対してE事件に関する指示を行った際の通話に参加した上で、被告人自身もバールで頭は殴るななどと指示し したがって、Aの前記証言は十分に信用することができる。 ウそうすると、被告人は、CがBらに対してE事件に関する指示を行った際の通話に参加した上で、被告人自身もバールで頭は殴るななどと指示したことになるから、この時点において、被告人が強盗を行うとの認識を有し、共犯者らとそれを実行するとの意思を連絡していたことが容易に認められる。また、被告人がBとAの服を交換するように指示したことは、その前提としてE事件の計画内容を把握していたことを推認させ、このことからも被告人と共犯者らに意思連絡があったといえる。 ⑵ さらに、被告人と共犯者らとの間で強盗の意思の連絡があったことは、以下の各事実によっても裏付けられる。 ア E事件が仮想通貨の取引相手から現金2億円の入ったスーツケースを持ち去る計画(以下「2億円事件」という。)の穴埋めとして行われた案件であることAは、要旨、以下のとおり証言する。 「11日、D及びCは、被告人、B及びAに2億円事件の実行を指示したが、その最終的な計画内容は、Bが取引相手に接触して現金が入ったスーツケースを持ち去り、取れなか った場合には被告人がバールで加勢するというものであった。しかし、結局スーツケースを持ち去ることはできず、失敗に終わり、その穴埋めとして、山口で新たな案件を行うよう指示を受けた。」Aのこの証言はBの証言とも概ね一致しており信用性が高い。これに対し、被告人は、被告人が加勢するのはBが取引相手からさらわれそうになった場合にBを逃がすためであり、スーツケースを奪うための手段ではなかった旨供述するが、かかる供述は、「今叩けますか?」「すぐフォローします」といった2億円事件実行時に被告人が送信したメッセージの内容等の客観的な証拠と整合せず、信用できない。 このように2億円事件の計画は、強盗 が、かかる供述は、「今叩けますか?」「すぐフォローします」といった2億円事件実行時に被告人が送信したメッセージの内容等の客観的な証拠と整合せず、信用できない。 このように2億円事件の計画は、強盗が予定されていたものということができるところ、E事件は、Cから2億円事件失敗の穴埋めとして指示されたものであるから、被告人においても、次の案件でも強盗を行う可能性があるといった程度の認識はあったと考えるのが自然である。 イ E事件の実行直前に被告人が参加するシグナルグループでメッセージのやり取りがあること関係証拠によれば、E事件の実行直前である12日午前4時6分から4時47分の間に、被告人、D、Bの3人が参加するシグナルグループで45件のメッセージのやり取りがあり、そのうちの16件は被告人のアカウントから発信したものであることが認められる。 かかるメッセージのやり取りは、E事件が実行される同日午前4時50分の直前のものであることから、事件と無関係のメッセージであったとはおよそ考え難い。そして、被告人のシグナルアカウントからメッセージが発信されていることからすれば、被告人は、E事件の計画内容を把握していたことが強く推認される。 なお、被告人は、同日午前3時過ぎ頃から6時30分頃までの間、自動車内で仮眠を取っており、その際、ロックを解除して携帯電話を置いていたことから、前記メッセージは、Cが被告人の携帯電話で発信したものだと思う、同日午前4時20分頃に被告人が当時の交際相手に送信したメッセージは、被告人が自身の携帯電話で返信したものであるが、仮眠中にCに起こされて返信し、すぐに仮眠に戻ったため、シグナルのメッセージの内容を 把握していなかった旨供述する。しかし、被告人が交際相手にメッセージを返信した時点(午前4時20分27秒)から、被 Cに起こされて返信し、すぐに仮眠に戻ったため、シグナルのメッセージの内容を 把握していなかった旨供述する。しかし、被告人が交際相手にメッセージを返信した時点(午前4時20分27秒)から、被告人のシグナルアカウントからメッセージが送信される時点(午前4時21分14秒)までわずか47秒間しかないことからすると、Cが被告人の携帯電話を使用してメッセージを送っていることに気が付かなかったというのは考え難い。Cはいわゆる飛ばしの携帯電話を所持しており、E事件の直前のみ、被告人の携帯電話を用いてメッセージを送信する合理的な理由も見当たらないことからすると、被告人の前記供述を信用することはできない。 ウ被告人がE事件の犯行中にシグナルのグループ通話に参加していたことAの証言によれば、E事件の犯行中には、被告人とD、C、Bが参加するグループ通話がつなげられていたというのであり、この点は、Bの証言とも一致する。被告人が犯行中の通話に参加していたことからすると、その前提として犯行計画の内容も事前に把握していたものと考えるのが自然である。 ⑶ 小括以上のように、前記⑴のとおり、CがBらにE事件に関する指示を行った際に、被告人もその通話に参加の上、頭は殴るななどと指示していることのほか、前記⑵のとおりの各事実に照らせば、被告人は、前記通話の時点では、Eに侵入して強盗をすることについて、共犯者らと意思を連絡していたことが十分に認められる。 2 正犯意思についてそこで、進んで正犯意思について検討する。被告人は、前記のとおり、バールで被害者の頭は殴らないこと、AとBの服を交換すること等のE事件の実行方法に関する指示を行っているほか、証拠によれば、実行役の逃走手段や強取した金品の運搬手段として用いる自動車の運転手として、本件犯行に不可欠な存在とい いこと、AとBの服を交換すること等のE事件の実行方法に関する指示を行っているほか、証拠によれば、実行役の逃走手段や強取した金品の運搬手段として用いる自動車の運転手として、本件犯行に不可欠な存在といえるAを説得するなどして、犯行グループにとどまらせたことも認められる。これに加え、被告人が被害品の回収・運搬役も担っていることも踏まえると、果たした役割は重要であり、証拠上、被告人がE事件において報酬を受け取ったとは認められないことを踏まえても、正犯意思が認められる。 3 結論 以上によれば、被告人が共犯者らと強盗を共謀したことに、合理的な疑いを差し挟む余地はない。 第2 争点2(被害額)について 1 Fは、E事件において強取された現金について、要旨、以下のとおり証言する。 「Eの事務所内のキャビネット最上段にあった会社のお金と私の個人のお金が奪われた。 会社のお金は、金属の買取のために用意していた100万円以上の常備金に、11日にM銀行から引き出した400万円を加え、同日、買取費用として支出した154万2090円を控除した残額である。また、個人のお金として鞄の中に少なくとも現金198万円が入っていた。その内訳は、財布の中に110万円以上、封筒の中に80万円以上、お年玉として受けとった8万円である。」 2 そこで、まず本件で奪われた会社の資金について検討すると、Fが11日にM銀行から400万円を引き出したこと及び買取費用として154万2090円を支出したことは、客観的な証拠によって裏付けられている。一方、キャビネットに100万円以上の常備金があったとする点は、それを裏付ける記録がない上、本件後、現場事務所の両袖机の中等にも手提げ金庫に入るなどした相当額の現金が発見されており、Fは、これらも会社のためのお金である旨述べていること 備金があったとする点は、それを裏付ける記録がない上、本件後、現場事務所の両袖机の中等にも手提げ金庫に入るなどした相当額の現金が発見されており、Fは、これらも会社のためのお金である旨述べていることからすると、常備金がすべてキャビネット最上段に保管されていたとはいえない。もっとも、金属の買取りを行っているEにおいて、その支払いに充てるため、一定の現金が事務所に用意されていたこと自体に不自然な点はない。 そして、Fは、キャビネット最上段に保管していた千円札や5千円札には帯封がされていた旨証言するところ、Bが本件で強取した現金を撮影したものと認められる画像には、N銀行の帯封がされた千円札4束が写っており、この限度で常備金に関する証言が裏付けられている。そうすると、常備金として少なくとも40万円が保管されていたことは間違いないというべきである。 一方、Bの撮影した前記画像からは硬貨の存在がうかがわれず、Fも、キャビネットに保管された会社の金はすべてお札であった旨証言していることからすると、硬貨がキャビネット最上段に保管されていたと認定することはできない。 したがって、本件によって奪われた会社の資金は、285万7000円の限度で認められるというべきである。 3 次に、Fの個人の現金についてみると、財布に在中する現金、封筒に入っていた現金に関しては、同人の証言は、具体的なエピソードに基づくものであって、基本的には信用できる。 もっとも、財布内の現金に関する証言については、事件の1週間ほど前に数えた際に120万円であったとするものの、そこから事件当日までの間に支出した額が10万円未満であったか20万円未満であったかにつき曖昧な点があり、支出が10万円未満であったことを裏付ける具体的な話はない。そうすると、財布に在中する現金は、100 ら事件当日までの間に支出した額が10万円未満であったか20万円未満であったかにつき曖昧な点があり、支出が10万円未満であったことを裏付ける具体的な話はない。そうすると、財布に在中する現金は、100万円の限度で認定するのが相当である。また、お年玉については、キャビネットの最上段に1万円札5枚在中ののし袋が残されていることや、Bが撮影した前記画像からは、お年玉が入った袋とうかがわれるものが写っていないことからすれば、お年玉8万円が奪われたと認定するには合理的な疑いが残る。 4 以上によれば、会社の資金である285万7000円に個人の資金である180万円を足した465万7000円が本件で強取された現金と認められる。 なお、Bは、本件犯行後にCから言われて現金を数えた際、430万円であった旨証言する。しかし、Bは、1万円札は1枚ずつ丁寧に数えたが、それ以外の札はざっくりと数えたものであって、被害者が500万円以上奪われたというならばそうかもしれないなどと述べているから、Bの証言は、前記認定を揺るがすものではない。 5 次に、強取された物品の時価合計額に関し、Fは、ルイヴィトンの鞄とシャネルの財布が奪われ、警察官がインターネットで調べたところ、中古価格は鞄が10万円、財布が7万円であったなどと証言する。しかし、警察官が調査したという鞄や財布の中古価格に関する証拠が取り調べられていないことや、一般にブランドの鞄や財布の中古価格は状態によって大きく変動するものであること等からすると、前記証言のみから時価額を認定することは困難である。したがって、被害品の時価合計額は不詳とした。 6 以上より、判示第1のとおりの財産上の被害額を認定した。 (法令の適用)(以下、令和4年法律第67号2条による改正前の刑法を「旧刑法」、令和4年法律第6 の時価合計額は不詳とした。 6 以上より、判示第1のとおりの財産上の被害額を認定した。 (法令の適用)(以下、令和4年法律第67号2条による改正前の刑法を「旧刑法」、令和4年法律第68号を「整理法」という。)罰条第1の行為中建造物侵入の点刑法60条、整理法441条1項により旧刑法130条前段強盗致傷の点刑法60条、整理法441条1項により旧刑法240条前段第2の1の行為刑法60条、整理法441条1項により旧刑法130条前段第2の2の行為中建造物侵入の点刑法60条、整理法441条1項により旧刑法130条前段窃盗未遂の点刑法60条、243条、整理法441条1項により旧刑法235条第3の各行為刑法60条、整理法441条1項により旧刑法130条前段科刑上一罪の処理第1 刑法54条1項後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(建造物侵入と強盗致傷との間には手段結果の関係があるので、1罪として重い強盗致傷罪の刑で処断する。)第2の2 刑法54条1項後段、10条(ただし、同条1項は旧刑法)(建造物侵入と窃盗未遂との間には手段結果の関係があるので、1罪として重い窃盗未遂罪の刑で処断する。)刑種の選択第1の罪有期懲役刑第2の1及び2並びに第3の1及び2の罪いずれも懲役刑併合罪の処理旧刑法45条前段、47条本文、刑法10条(ただし、同条1項は旧刑法)(最も重い第1の罪の刑に法定の加重) 未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、建造物侵入・強盗致傷(第1)、建造 い第1の罪の刑に法定の加重) 未決勾留日数の算入刑法21条訴訟費用の不負担刑訴法181条1項ただし書(量刑の理由)本件は、建造物侵入・強盗致傷(第1)、建造物侵入(第2の1)及び建造物侵入・窃盗未遂(第2の2)、邸宅侵入(第3の1及び2)からなる事案である。 量刑判断の中心となる第1のE事件は、被害会社事務所内のキャビネットや金庫に金品が保管されているといった情報をもとに、指示役、実行役、運転手役等に分かれ、匿名性の高い通信手段で連絡を取り合いながら実行されたものであって、指示内容や犯行計画にずさんな面も見られるが、総じて計画性の高い犯行である。また、バールで頭部を殴打するなどの暴行態様は危険性が高く、これによって生じた傷害結果は骨折を伴う重いものである。財産上の被害額も465万円余りにのぼり、侵入強盗の事案の中でも比較的多額である。本件によって被害者らが多大な精神的な苦痛を受けたことは容易に想像でき、被害者らが被告人に対して厳重な処罰を望むのは当然といえる。 他方で、被告人は、実行役であるAやBよりも上位の立場にあるが、E事件において実行役に対して中心となって指示を行ったのはCであり、被告人の関与の程度からすれば、Cと等しい責任を負うとまではいえない。 以上の点に加え、被告人がE事件以降も第2、第3の犯行に及んだことも考えると、本件は、同種事案(強盗致傷1件、共犯、強盗が既遂、犯行態様が侵入強盗、凶器等あり、量刑上考慮した前科なし)の中で中程度からやや重い部類に属するものと評価できる。 その上で、被告人は、当公判廷において、被害者らに対して申し訳ないなどと述べるが、E事件に関して不合理な弁解をしており、真摯に罪に向き合って反省しているとまでは見受けられないこと、母親が被告人の監督を誓約してい 告人は、当公判廷において、被害者らに対して申し訳ないなどと述べるが、E事件に関して不合理な弁解をしており、真摯に罪に向き合って反省しているとまでは見受けられないこと、母親が被告人の監督を誓約していることを踏まえても、社会復帰後の更生環境にやや不安な面が残ること等の事情が認められる一方で、被告人は現在22歳と若く、初めて服役することで立ち直りが期待できること等も考慮し、主文のとおりの刑を量定した。 (求刑・懲役10年弁護人の科刑意見・懲役3年執行猶予5年) (検察官田邊哲寛、同児玉七海国選弁護人松井豊彦(主任)、同戸田健司各出席)令和7年10月23日山口地方裁判所第3部 裁判長裁判官安達拓 裁判官嶋本有里子 裁判官坂下翔哉

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