昭和28(あ)200 横領、公文書偽造、同公使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人萩沢清彦の上告趣意(後記)は、原判決が大審院の判例に違反する

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判決文本文332 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人萩沢清彦の上告趣意(後記)は、原判決が大審院の判例に違反すると主張するのであるが、かかる理由は原審において主張されずまた判断も受けなかつた事項であるばかりでなく、所論引用の判例は本件と全く事実関係を異にするから適切でなく前提を欠くことに帰し、いずれにしても刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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