【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦由行の上告理由第一点について 労働組合から除名された労働者に対
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人松浦由行の上告理由第一点について 労働組合から除名された労働者に対しユニオン・シヨツプ協定に基づく労働組合 に対する義務の履行として使用者が行う解雇は右除名が無効な場合には他に解雇の 合理性を裏づける特段の事由がない限り解雇権の濫用として無効であると解すべき ことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四三年(オ)第四九九号 同五〇年四月二五日第二小法廷判決・民集二九巻四号四五六頁)、いま、これを変 更する必要をみないのであつて、これによれば、原審の適法に確定した事実関係の もとにおいて、上告人の従業員で構成される労働組合による被上告人らに対する除 名は無効であり、右労働組合との間のユニオン・シヨツプ協定に基づいて上告人が した被上告人らに対する解雇は他にその合理性を裏づける特段の事由もなく権利の 濫用として無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判 決には、所論の違法はない。論旨は、原審の認定しない事実を前提とするか、叉は 原審と異なる独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することが できない。 同第二点について 本件ユニオン・シヨツプ協定に基づいて上告人がした被上告人らに対する解雇が 権利の濫用として無効であることは前記のとおりであり、労務提供の受領拒否によ る被上告人らの労務提供の履行不能は債権者である上告人の責めに帰すべき事由に 基づくものであつて、被上告人らは反対給付としての賃金請求権を失わないものと いうべきであり、これと同旨に帰する原審の判断は正当として是認することができ、 - 1 - 原判決には所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、 わないものと いうべきであり、これと同旨に帰する原審の判断は正当として是認することができ、 - 1 - 原判決には所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 矢 口 洪 一 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 谷 口 正 孝 裁判官 和 田 誠 一 裁判官 角 田 禮 次 郎 - 2 -
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