昭和55(オ)1030 従業員地位確認等

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和53(ネ)684
ファイル
hanrei-pdf-62252.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人松浦由行の上告理由第一点について  労働組合から除名された労働者に対

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文934 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人松浦由行の上告理由第一点について労働組合から除名された労働者に対しユニオン・シヨツプ協定に基づく労働組合に対する義務の履行として使用者が行う解雇は右除名が無効な場合には他に解雇の合理性を裏づける特段の事由がない限り解雇権の濫用として無効であると解すべきことは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四三年(オ)第四九九号同五〇年四月二五日第二小法廷判決・民集二九巻四号四五六頁)、いま、これを変更する必要をみないのであつて、これによれば、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、上告人の従業員で構成される労働組合による被上告人らに対する除名は無効であり、右労働組合との間のユニオン・シヨツプ協定に基づいて上告人がした被上告人らに対する解雇は他にその合理性を裏づける特段の事由もなく権利の濫用として無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決には、所論の違法はない。論旨は、原審の認定しない事実を前提とするか、叉は原審と異なる独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 同第二点について本件ユニオン・シヨツプ協定に基づいて上告人がした被上告人らに対する解雇が権利の濫用として無効であることは前記のとおりであり、労務提供の受領拒否による被上告人らの労務提供の履行不能は債権者である上告人の責めに帰すべき事由に基づくものであつて、被上告人らは反対給付としての賃金請求権を失わないものというべきであり、これと同旨に帰する原審の判断は正当として是認することができ、- 1 -原判決には所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、 わないものというべきであり、これと同旨に帰する原審の判断は正当として是認することができ、- 1 -原判決には所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官矢口洪一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る